PCT成果物に基づく審査ハイウェイとは、国際調査機関の見解書等に基づいて対応出願において簡易な手続きで早期に審査をうけることができる制度であり、日本と米国、EPC、フィンランド、スペイン、スウェーデン、メキシコ、北欧特許庁、デンマーク、中国、ノルウェー、アイスランド、フィリピン、ポルトガル、韓国、ポーランド、ユーラシア特許庁、イスラエル、ロシア、インドネシア、オーストリア、オーストラリア、カナダ、英国との間で試行運用されています。
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いかの干したものは「するめ」であって「いか」と呼んではならぬか
請求項において「前記」(英語でsaidまたはthe)をつけると、前出の構成を指しますが、前出の構成とは同一性が損なわれている場合、theをつけるべきかどうか悩むことがあります。たとえば、 続きを読む
位置商標ー新しいタイプの商標
商品等に付す標章が、それ自体では自他商品識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定位置に付すことで自他商品識別力をもつことになる場合、「位置商標」として認めようという方向がWIPOでも出されています。
韓国の大法院判決によれば、位置商標の登録が認定されたそうです。
中国特許の無効審判請求時の特許請求の範囲の減縮補正
中国では日本の訂正審判に対応する制度がなく、特許付与後に無効審判請求され た場合、無効理由を解消するためには、請求項の削除しかできないと言われてい ます。そのため、将来の無効審判に耐えうるように、実施例に限定した従属項の シリーズを特許時に作成しておくべきであると言われています。 続きを読む
冒認特許の取戻請求権ーところで「冒認」って何?
平成23年の特許法等の一部改正により、いわゆる冒認出願(特許を受ける権利を有しない者が特許出願人になっている出願)に対する救済措置が設けられました(平成24年4月1日に施行)。冒認出願に対して特許権が設定登録されたときは、真の権利者(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者)は、冒認出願に対する特許の特許権者に対して特許権の移転の請求をすることができるようになります。 続きを読む
製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止
日本では、製品のある一つの機能が特許権を侵害している場合に製品全体の差止を請求したら、基本的に認められると考えられます。しかし、米国では事情が違います。 続きを読む
明細書翻訳時の分離不定詞について
ちょっと英語の勉強ですが、to不定詞の否定形は、「not to不定詞+動詞の原形」であると、我々は学校で習っていると思いますが、最近は、「分離不定詞」の表現の延長で「to不定詞 not 動詞の原形」という表現も使われます。 続きを読む
これもブリティッシュユーモアか?
英判事「アップルほど格好良くないから誰も間違えない」とサムスンに軍配:Samsung tablets ‘not as cool’ as Apple’s – UK judge
サムソンのギャラクシータブはアップルのiPadの意匠権を侵害しない。なぜなら、サムソンのタブレットはアップルのiPadほどクールじゃないから(誤認混同を生じない)だって。私もそう思うけど、そこ言う?この判事好きだね。
EPOの特許審査実務の注意点
欧州弁理士資格をもつ日本の弁理士(ドイツの事務所在籍)にEPOの審査実務について話を聞く機会がありました。実務に役に立つポイントを一部私自身の解説も含めて列挙します。 続きを読む
審査官/審判官の立証責任について(2)
審査官の立証責任の話の続きです。具体的な案件の話をするとややこしいので、仮想的な事例で説明します。
リクライニングチェアAに係る特許出願があり、リクライニングチェアBを開示した引例によって新規性の有無が争われているとします。 続きを読む