中国では日本の訂正審判に対応する制度がなく、特許付与後に無効審判請求され た場合、無効理由を解消するためには、請求項の削除しかできないと言われてい ます。そのため、将来の無効審判に耐えうるように、実施例に限定した従属項の シリーズを特許時に作成しておくべきであると言われています。
これについて、昨年の最高人民法院の判決により、特許請求の範囲を減縮する補正も認められるという判断が出されています。「重量比組成1:10~30」を実施例 にもとづいて「1:30」に訂正することが認められたということです。
参考文献:
中国における補正の実務~最高人民法院による補正に対する新たな指針 第 2 回~中国特許判例紹介(15)