クレイムの用語解釈についてCAFCの判例(2006年11月13日)が出ました。Akevaがシューズメーカーのアディダスを訴えた事件です。 続きを読む
年別アーカイブ: 2006年
引例は内的証拠か外的証拠か
Landis On Mechanics Of Patent Claim Draftingのテキストの最後に「明細書、出願経過(IDSも含む)で引用された公知技術文献のリスト(単なる文献のリストであって、公知文献に対して出願人が言及した内容ではない)が内的証拠である」という判例があって、Landis(著者)がこの判例を批判していました。 続きを読む
election要求への応答
election要求が来たのですが、species間でクレームが重複して列挙されています。しかも審査官のクレームの分類は間違っています。どう対応すべきでしょうか? 続きを読む
選択要求に応答しても意識的限定にはなりません
Species I 図1(デコーダが2つある構成)
Species II 図2(デコーダを1つで兼用する構成)
となって、図1か図2のいずれかのspeciesを選択しなければならない状況において、クレーム1が、図1と図2の両方をカバーする請求項(デコーダが2つでも共用されていてもよい)という場合に、species I(図1)を選択してクレーム1をspecies Iに対応するものとして指定する応答をすると、クレーム1の権利範囲として図2のデコーダを1つで兼用する構成を意識的に除外したことになるか? 続きを読む
限定的減縮と増項補正(4)
まとめると、最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正において、増項補正が認められるのは、以下の場合ということになると思います。
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限定的減縮と増項補正(3)
> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。
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限定的減縮と増項補正(2)
先の記事、判決だけではわかりにくいと思いますので、解説します。
請求項の発明特定事項を限定する趣旨で補正をしても、実質的に増項補正になる場合は、「限定的減縮」に該当しなくなるのはどういうわけかという点ですが、以下のようなロジックになっているようです。
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限定的減縮と増項補正(1)
最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正は、「限定的減縮」であることが要請されます(17条の2第4項2号)。
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