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選択要求に応答しても意識的限定にはなりません

New shrimp species (1) by Arthur Anker, on Flickr質問:米国特許出願の選択要求(election)で、

Species I 図1(デコーダが2つある構成)
Species II 図2(デコーダを1つで兼用する構成)

となって、図1か図2のいずれかのspeciesを選択しなければならない状況において、クレーム1が、図1と図2の両方をカバーする請求項(デコーダが2つでも共用されていてもよい)という場合に、species I(図1)を選択してクレーム1をspecies Iに対応するものとして指定する応答をすると、クレーム1の権利範囲として図2のデコーダを1つで兼用する構成を意識的に除外したことになるか? 続きを読む