まとめると、最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正において、増項補正が認められるのは、以下の場合ということになると思います。
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月別アーカイブ: 2006年3月
限定的減縮と増項補正(3)
> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。
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限定的減縮と増項補正(2)
先の記事、判決だけではわかりにくいと思いますので、解説します。
請求項の発明特定事項を限定する趣旨で補正をしても、実質的に増項補正になる場合は、「限定的減縮」に該当しなくなるのはどういうわけかという点ですが、以下のようなロジックになっているようです。
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限定的減縮と増項補正(1)
最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正は、「限定的減縮」であることが要請されます(17条の2第4項2号)。
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