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位置商標ー新しいタイプの商標

商品等に付す標章が、それ自体では自他商品識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定位置に付すことで自他商品識別力をもつことになる場合、「位置商標」として認めようという方向がWIPOでも出されています。

韓国の大法院判決によれば、位置商標の登録が認定されたそうです。

参考:JETRO seoul 知的財産チームのお知らせ