知財高裁平成22年3月24日判決(平成20年(ネ)第10085号)の「第4 当裁判所の判断」の「3 被控訴人の侵害主体性(争点7)」における議論は、複数の主体が特許発明の実施に関与する場合の特許権侵害の成否に関するものである。原則、特許請求の範囲を分節した構成要件のすべてを被告が単独で実施する場合に特許権侵害が成立する。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し(特許法68条)、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)ところ、特許発明の構成の一部のみしか実施しない者に権利行使を許すと、特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれることになるからである。しかし、本件のように複数の主体が特許発明の実施に関与し、単独の主体で見ると、特許発明の構成のすべてを実施しているのではない場合、原則論を採用すると、いずれの主体も特許権を侵害していないことになり、特許権の保護が十分であるとは言えない。そこで、従前は、以下のような理論構成を行って、特許権の侵害を肯定することが行われてきた。 続きを読む
年別アーカイブ: 2010年
Bilski v. Kappos最高裁判決の要旨
2010年6月28日、米国最高裁判所は、待ち望まれていたBilski v. Kappos事件における見解を表明した。この事件は、第101条における特許性の及ぶ範囲の決定を担うものである。本最高裁判決の焦点は、方法クレーム、特にビジネス方法およびソフトウェアのクレームの法体系に基づいた特許可能性の判断に用いられるテストを決定することにあった。 続きを読む
「化粧用パッティング材」
平成20年(行ケ)第10398号審決取消請求事件
1.事件の経緯
原告は、発明の名称を「化粧用パッティング材」とする特許第3782813号(「本件特許」)の特許権者である。
被告は、本件特許について特許無効審判を請求したところ、原告は、本件特許について、特許請求の範囲の請求項1の記載を訂正する旨の訂正請求(「本件訂正」)をした。
特許庁は、本件訂正を認めた上、本件特許を無効とするとの審決(「本件審決」)をした。
本件は、原告が本件審決の取消しを求める事案である。 続きを読む
用途発明のサポート要件・実施可能要件
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「樹脂配合用酸素吸収剤」という用途発明についてサポート要件・実施可能要件が満たされるには、発明の詳細な説明に当該樹脂一般について本件発明の作用効果を裏付ける記載が必要である。
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委任省令要件違反?
[カンケツハンケツ®]
請求項に係る発明が明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題に該当しない場合であっても、特許法36条4項1号の委任省令要件に違反しない。
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企業買収の交渉における当事者の情報開示義務および企業買収契約における表明保証条項の意義と機能
[1]企業買収の交渉における当事者の情報開示義務について
(1)原則
企業買収も私人間の取引の一つであることから私的自治の原則に委ねることが相当であり、買収契約を締結する際の情報収集は、契約当事者の責任において行うべきものであるから、基本的には、相手方当事者に情報提供義務を負わせることはできないと解するのが妥当である。企業買収契約においては、相互に対等な当事者が契約を締結するのが通常であり、事業者と消費者のように情報を収集する能力に格差が存在する場合における契約交渉とは性質が異なり、双方の当事者はデューデリジェンスにより、相手方の情報を収集する能力を対応に持っているからである。したがって、売主は会社の資産状況などにつき虚偽の事実を告げてはならないという消極的意味での義務を負うことはあっても、積極的に資産状況などについて情報を開示しなければならないという義務は負っていないと解される。 続きを読む
人間に自然に備わった能力も自然法則!?
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人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力の利用も、自然法則の利用ということができる。
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