特許登録後の発明者の訂正

特許庁なう特許出願が特許庁に係属している間は、手続補正によって願書に記載した発明者を訂正することができますが、特許権設定登録後は、発明者の訂正ができません。そのため願書に記載された発明者に漏れがあった場合でも、漏れていた発明者を特許公報や特許証に追記することはできません。もっとも、特許出願出願前にその発明者から特許出願人へ特許を受ける権利の譲渡がなされていれば、願書に記載された発明者に漏れがあっても特許無効の理由にはなりませんから、実務上は問題がありません。特許の無効理由は法律で限定列挙されており、特許を受ける権利を承継しないものがした特許出願が特許された場合は無効理由になりますが、願書に発明者の記載漏れがあっても無効理由とはならないからです。

ただし、願書に記載が漏れていた発明者から特許出願前に特許を受ける権利の譲渡がされていなかったならば、特許無効の理由となります。この場合は、いわゆる冒認出願に係る特許を真の権利者が取り戻すことができる取戻請求権(特許権移転請求権)の問題となりますが、これは特許権者の名義変更手続がなされるものであり、特許権設定登録後に特許公報の発明者の記載を真の発明者へ訂正する手続がなされるわけではありません。

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