2000年11月に改正された欧州特許条約(EPC)(いわゆるEPC2000)が7年の歳月を経てようやく2007年12月13日発効されました。EPCが制定された後、初めての大規模な改正であり、法律(Article)は条文番号こそ変わりませんが、大部分が修正されており、将来の改正にも柔軟に対応できるように規則(Rule)に一部の内容が移され、規則番号も変更されています。しかし、実務に実質的な影響がある項目はそれほど多くありません。 続きを読む
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米国特許法102条(e)後願排除効の基準日
米国特許法102条(e)後願排除効はいわゆるヒルマードクトリンが働くため、適用することが複雑な条文です。米国の審査官もときどき間違えますので注意が必要です。 続きを読む
米国の商標法(15 United States Code §1052-§1127)
a) 沿革
ランハム法は、連邦制定法の中で商標の保護に関して最も重要であり、1946年に制定された。もともと米国では、商標の保護は不正競争の防止を目的とする各州のコモンロー(判例法)によって図られてきた。しかし、取引が州堺を越え、さらには国際間に発展する実情を受け、商標に関する連邦法が制定されるに至った。 続きを読む
whereby節を書くべきか、避けるべきか?
米国特許出願のクレームの記載において、whereby節を書くべきでしょうか、避けるべきでしょうか? 続きを読む