カテゴリー別アーカイブ: 法律問題

シャルリー・エブド紙Tout est pardonné(All is forgiven)に込められた真意

FRANCE-SHOOTING by scrolleditorial, on Flickr

襲撃事件後のシャルリー・エブド紙の今週号の表紙には「私はシャルリー」と書かれた紙をもったムハンマドの風刺漫画が描かれ、その上にフランス語でTout est pardonné(英訳するとAll is forgiven)と書かれています。これを受けて、日本の一部の新聞社は、表現の自由のもとなら、(ムハンマドの風刺も含めて)「何でも許される」という意味に取っているようです。しかし、これはAll is forgivenの真意を読み誤ったものだと思います。これは基本的な英語力もしくは国語力の問題であり、大変失望します。 続きを読む

土屋アンナさん主演の舞台「誓い奇跡のシンガー」を巡る騒動

Anna_Tsuchiya土屋アンナさんが主演予定であった舞台「誓い奇跡のシンガー」が昨日突然公演中止となったことで話題になっています。この舞台作品は、身体障害と言語障害を抱える女性歌手・濱田朝美さんの「日本一ヘタな歌手」(光文社)という小説が原案となっているそうです。公演主催者側は、主役の土屋アンナさんが「公的にも私的にも何らの正当な理由なく無断で舞台稽古に参加せず(中略)専らそのことが原因で同公演を開催することができなくなりました」と公式サイトで発表し、「土屋アンナ氏に社会人としての責任をお取りいただくべく,損害賠償訴訟を含む断固たる措置を講じる所存です」としており、穏やかでない事態に進展しています。原作者の濱田朝美さんのブログによれば、土屋アンナさんが舞台稽古への参加を拒否した背景には原作者の著作権の許諾に絡む事情があったようです。

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prima facie obviousnessとは

prima facie apparel英米法(コモンロー)において、”prima facie”とは、反駁されないならば事実を証明するのに十分である一応の証拠のことです(参考wikipedia: Prima facie)。訴訟において、原告はまずprima facie (一応の証拠)を提示しなければなりません(「一応の疎明」をするとも言われます)。原告が”prima facie”を提示できない場合、被告の反論を待たずに、裁判所は訴えを棄却します。”prima facie”であることは訴えが裁判所で審理されるための前提となります。この考え方は米国の特許出願の審査にも適用されています。 続きを読む

国境をまたいだ訴訟における代理人の秘匿特権

Intellectual Property in Common Law and Civil Law日本企業がアメリカで知財訴訟に巻き込まれた場合に、日本の弁護士/弁理士と依頼者の間でなされた意見交換について秘匿特権があるかどうかが問題となります。日本の弁理士にも秘匿特権を認めるアメリカの判決が出ていることからこの問題は解決したと思っている人が多いですが、そ の理解はかなり怪しいので気をつけなければなりません。 続きを読む

差止請求認容判決の強制履行の手段ー間接強制

Patent troll spread illustration特許権や商標権の侵害で差止請求を認容する判決が出た場合、その判決を強制履行する手続に移る。裁判所で差止請求が認容されたからといって、被告が直ちに債務履行するとは限らないので、強制執行が必要になる。強制履行の手段として、直接強制、代替執行、間接強制の3通りがある。 続きを読む

米国民事訴訟のディスカバリー(証拠開示手続)

Supreme Court, Close Up裁判では証拠収集が勝敗を決める鍵である。日本では十分な証拠収集をしてから訴訟を提起するかどうかを考えるが、米国の民事訴訟では「ディスカバリー」と呼ばれる非常に強力な証拠収集手段が設けられており、訴訟提起してから証拠収集を始める。原告、被告双方の主張立証に必要な証拠をできるだけ裁判所に提出して公平な裁判を行おうという、英米法的な衡平の理念が根底にある。 続きを読む

「名誉毀損ツーリズム」が行われているのをご存じですか

Village Icon今、国際私法の世界では、Libel Tourism(名誉毀損ツーリズム)というのが話題になっていますが、ご存じですか。出版物やブログなどを海外に向けて発信しているあなた。あなたも気がついたら、ウェールズの裁判所に名誉毀損で訴えられているかもしれません。

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冒認特許の取戻請求権ーところで「冒認」って何?

Manchester Special Constabulary Patrol平成23年の特許法等の一部改正により、いわゆる冒認出願(特許を受ける権利を有しない者が特許出願人になっている出願)に対する救済措置が設けられました(平成24年4月1日に施行)。冒認出願に対して特許権が設定登録されたときは、真の権利者(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者)は、冒認出願に対する特許の特許権者に対して特許権の移転の請求をすることができるようになります。 続きを読む

これもブリティッシュユーモアか?

英判事「アップルほど格好良くないから誰も間違えない」とサムスンに軍配:Samsung tablets ‘not as cool’ as Apple’s – UK judge

サムソンのギャラクシータブはアップルのiPadの意匠権を侵害しない。なぜなら、サムソンのタブレットはアップルのiPadほどクールじゃないから(誤認混同を生じない)だって。私もそう思うけど、そこ言う?この判事好きだね。