知財高裁平成22年3月24日判決(平成20年(ネ)第10085号)の「第4 当裁判所の判断」の「3 被控訴人の侵害主体性(争点7)」における議論は、複数の主体が特許発明の実施に関与する場合の特許権侵害の成否に関するものである。原則、特許請求の範囲を分節した構成要件のすべてを被告が単独で実施する場合に特許権侵害が成立する。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し(特許法68条)、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)ところ、特許発明の構成の一部のみしか実施しない者に権利行使を許すと、特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれることになるからである。しかし、本件のように複数の主体が特許発明の実施に関与し、単独の主体で見ると、特許発明の構成のすべてを実施しているのではない場合、原則論を採用すると、いずれの主体も特許権を侵害していないことになり、特許権の保護が十分であるとは言えない。そこで、従前は、以下のような理論構成を行って、特許権の侵害を肯定することが行われてきた。 続きを読む
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企業買収の交渉における当事者の情報開示義務および企業買収契約における表明保証条項の意義と機能
[1]企業買収の交渉における当事者の情報開示義務について
(1)原則
企業買収も私人間の取引の一つであることから私的自治の原則に委ねることが相当であり、買収契約を締結する際の情報収集は、契約当事者の責任において行うべきものであるから、基本的には、相手方当事者に情報提供義務を負わせることはできないと解するのが妥当である。企業買収契約においては、相互に対等な当事者が契約を締結するのが通常であり、事業者と消費者のように情報を収集する能力に格差が存在する場合における契約交渉とは性質が異なり、双方の当事者はデューデリジェンスにより、相手方の情報を収集する能力を対応に持っているからである。したがって、売主は会社の資産状況などにつき虚偽の事実を告げてはならないという消極的意味での義務を負うことはあっても、積極的に資産状況などについて情報を開示しなければならないという義務は負っていないと解される。 続きを読む
知的財産権の信託による活用とその問題点
信託業法の改正により信託の対象となる資産が財産権一般に拡大され、知的財産権を信託することが可能となった。知的財産信託は、グループ会社において知的財産を集中管理して活用するための方法として注目されている。大企業の場合、子会社、関連会社を含めたグループ会社で大量の特許権などの知的財産権を保有しており、各事業主体が個別に特許権を取得して実施しているため、グループ会社間で権利関係が錯綜していることが多い。グループ会社全体で知的財産を集中管理できれば、権利関係を整理して、無駄を省き、活用を促進することもできる。また、グループ会社間で知的財産が分散している場合の深刻な問題として、小会社や関連会社が買収された場合に、親会社にとって重要な知的財産権が買収者に移転してしまい、親会社がビジネスを継続すると、知的財産権の侵害となってしまうことがある。 続きを読む
買収防衛策としての事業信託
敵対的買収に対する対抗措置の一つに「クラウンジュエル」と呼ばれる方法がある。これは、買収対象の会社が営業上の重要な財産や収益上重要な事業部門や子会社を第三者に譲渡して自社を魅力のないものにすることで買収者の買収意欲を削ぐ買収防衛策である。
会社の事業の全部または一部であっても重要な事業の譲渡の場合には、会社法上株主総会の特別決議が必要であるが、重要な財産の処分は取締役会決議で可能である。しかし、買収防衛策としてこのような財産譲渡を行った場合、重要な財産の処分により企業価値が下がると、株主利益を損なうことになるため、取締役としての善管注意義務違反に問われるリスクがある。 続きを読む