知的財産権の信託による活用とその問題点

信託業法の改正により信託の対象となる資産が財産権一般に拡大され、知的財産権を信託することが可能となった。知的財産信託は、グループ会社において知的財産を集中管理して活用するための方法として注目されている。大企業の場合、子会社、関連会社を含めたグループ会社で大量の特許権などの知的財産権を保有しており、各事業主体が個別に特許権を取得して実施しているため、グループ会社間で権利関係が錯綜していることが多い。グループ会社全体で知的財産を集中管理できれば、権利関係を整理して、無駄を省き、活用を促進することもできる。また、グループ会社間で知的財産が分散している場合の深刻な問題として、小会社や関連会社が買収された場合に、親会社にとって重要な知的財産権が買収者に移転してしまい、親会社がビジネスを継続すると、知的財産権の侵害となってしまうことがある。

大企業の場合、知財管理会社を設置して、グループ会社が保有する知的財産権の管理業務全般をその知財管理会社に委託することが多い。知財管理会社がグループ会社全体の知的財産権を一括管理することで権利関係の調整、不要な権利の棚卸しなどが容易になる。しかし、このように知的財産権の集中管理を業務委託したとしても、子会社や関連会社が倒産したり、他社に買収されたりすると、知的財産権が債権者や買収者の手に渡ってしまい、事業に継続ができなくなるおそれがあることに変わりはない。

そこで、グループ会社の知的財産権を知財管理会社に信託し、信託の倒産隔離機能によって子会社・関連会社の倒産や買収に対処する方法が考えられる。グループ会社の知的財産権、特に特許権を知財管理会社に信託する場合の問題点とその対応策について検討する。

グループ会社(委託者)が保有する特許権を知財管理会社に信託すると、特許権は知財管理会社(受託者)に移転し、知財管理会社が新たな特許権者となる。特許発明を実施するには、特許権者からライセンス(実施許諾)を受ける必要があり、知財管理会社(受託者)がライセンサとなり、第三者にライセンスすることになる。ライセンス収入は受益権をもつグループ会社(委託者=受益者)に配当されるか、受益権を投資家などに販売した場合は投資家(受益者)に配当される。なお、グループ会社(委託者)が特許発明を実施する場合でも、知財管理会社(受託者)からのライセンスが必要となる。

ここで、特許権を信託すると、特許権が知財管理会社(受託者)に移転することから、特許権侵害の問題が起きた場合の損害賠償の額が問題となる。知財管理会社(受託者)は特許権者となっているが、特許権の管理・維持をしているだけで、自らは特許発明の実施をしていない。そのため、特許権侵害によって発生した損害としては、特許権の実施料(ライセンスフィー)相当額の損害しか、知財管理会社(受託者)には発生していないことになる。それに対して、元々特許権を保有していたグループ会社(委託者)は自ら特許製品を販売しているため、その損害額は、侵害がなければ販売することができた製品の総利益の額にまで及ぶはずであり、それは実施料相当額をはるかに上回るものである。しかし、グループ会社(委託者)は、特許権を移転したために、もはや特許権者ではなく、知財管理会社(受託者)から特許発明の実施を許諾された者であるに過ぎないから、販売減少による逸失利益について損害賠償を請求することができないという問題がある。

もっとも、知財管理会社(受託者)がグループ会社(委託者)に対して特許権の専用実施権を設定または独占的通常実施権を許諾すれば、グループ会社(委託者)は、逸失利益について損害賠償を請求することができるようになる(特許法第102条第1項)。しかし、信託された特許権を活用するために特許権を第三者にもライセンスする場合は、委託者に対しては非独占的な通常実施権を許諾することになる。委託者に専用実施権を設定または独占的通常実施権を許諾すると、委託者が独占的排他権をもつことになるため、第三者にライセンスする意味が失われるからである。したがって、そのような場合には、委託者は、やはり逸失利益について損害賠償を請求することができないことになる。

この問題を解決するために、「自己信託」を利用することが考えられる。自己信託であれば、特許権の移転は行われず、信託宣言により、委託者が自ら受託者となる。したがって、グループ企業は、受託者として信託された特許権の管理をしつつ、自ら特許発明の実施をして事業を継続できる。特許権侵害の問題が発生すると、グループ会社は、受託者として自らが特許権者であるから、逸失利益の損害賠償を請求することができる。

仮にそのグループ会社が倒産したとしても、信託された特許権は、委託者であるグループ会社の財産から切り離されているため、倒産隔離されており、債権者のものとなることはない。また買収者がグループ会社の株式を取得して支配下に置いた場合であっても、買収者は信託財産である特許権を自由に処分することはできない。したがって、特許権の信託は、親会社が敵対的買収から子会社や関連会社を守る買収防衛策としても機能する。
さらに、自己信託の場合のメリットとして、特許権を移転しなくてもよいことから、移転登録などの手続きをする必要がない。グループ企業の特許権が大量にある場合は、移転登録だけでも手続きが煩雑であるが、自己信託は権利の移転の手続きが一切不要である点で効率的である。

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