限定的減縮と増項補正(3)

> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。

審査官に確認したところ、上記のように、最後の拒絶理由通知における審査官の補正の示唆等にもとづいて請求項の発明特定事項を限定するときは、実質的に請求項の数を増加させることになる補正であっても、17条の2第4項2号を厳密には適用せずに、「目的外補正」とはしない(補正を却下しない)ことにしている。合意の上での補正であり、補正の示唆を与えているということは、それについては特許要件の審査も終わっており、審査の迅速化という観点から最後の拒絶理由通知の際にする補正の趣旨に反するものではないからだと言っていました。

厳密に言えば、17条の2第4項の規定に反するが、そこは厳密には見ないことにするとも言っていました。

もっとも、審査官の補正の示唆プラスαになる場合等、あらためて審査が必要となる補正の場合は、17条の2第4項にいう「目的外補正」になると言っています。

以上のように、審査官の補正の示唆にしたがう場合には、請求項の発明特定事項を限定して実質的に請求項の数を増加させる補正でも、例外的に却下しない運用らしいことを一応確認できましたが、審査官の裁量なので、案件毎に審査官に確認する方がよいと思います。

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