審査官/審判官の立証責任について、考えてみます。ここでは簡単のため、審査官の新規性欠如の立証責任に絞ります。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 知財実務
複数の主体による特許発明の実施
知財高裁平成22年3月24日判決(平成20年(ネ)第10085号)の「第4 当裁判所の判断」の「3 被控訴人の侵害主体性(争点7)」における議論は、複数の主体が特許発明の実施に関与する場合の特許権侵害の成否に関するものである。原則、特許請求の範囲を分節した構成要件のすべてを被告が単独で実施する場合に特許権侵害が成立する。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し(特許法68条)、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)ところ、特許発明の構成の一部のみしか実施しない者に権利行使を許すと、特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれることになるからである。しかし、本件のように複数の主体が特許発明の実施に関与し、単独の主体で見ると、特許発明の構成のすべてを実施しているのではない場合、原則論を採用すると、いずれの主体も特許権を侵害していないことになり、特許権の保護が十分であるとは言えない。そこで、従前は、以下のような理論構成を行って、特許権の侵害を肯定することが行われてきた。 続きを読む
Bilski v. Kappos最高裁判決の要旨
2010年6月28日、米国最高裁判所は、待ち望まれていたBilski v. Kappos事件における見解を表明した。この事件は、第101条における特許性の及ぶ範囲の決定を担うものである。本最高裁判決の焦点は、方法クレーム、特にビジネス方法およびソフトウェアのクレームの法体系に基づいた特許可能性の判断に用いられるテストを決定することにあった。 続きを読む
「化粧用パッティング材」
平成20年(行ケ)第10398号審決取消請求事件
1.事件の経緯
原告は、発明の名称を「化粧用パッティング材」とする特許第3782813号(「本件特許」)の特許権者である。
被告は、本件特許について特許無効審判を請求したところ、原告は、本件特許について、特許請求の範囲の請求項1の記載を訂正する旨の訂正請求(「本件訂正」)をした。
特許庁は、本件訂正を認めた上、本件特許を無効とするとの審決(「本件審決」)をした。
本件は、原告が本件審決の取消しを求める事案である。 続きを読む
EPC2000の改正ポイントと推奨される実務
2000年11月に改正された欧州特許条約(EPC)(いわゆるEPC2000)が7年の歳月を経てようやく2007年12月13日発効されました。EPCが制定された後、初めての大規模な改正であり、法律(Article)は条文番号こそ変わりませんが、大部分が修正されており、将来の改正にも柔軟に対応できるように規則(Rule)に一部の内容が移され、規則番号も変更されています。しかし、実務に実質的な影響がある項目はそれほど多くありません。 続きを読む
米国特許法102条(e)後願排除効の基準日
米国特許法102条(e)後願排除効はいわゆるヒルマードクトリンが働くため、適用することが複雑な条文です。米国の審査官もときどき間違えますので注意が必要です。 続きを読む
米国の商標法(15 United States Code §1052-§1127)
a) 沿革
ランハム法は、連邦制定法の中で商標の保護に関して最も重要であり、1946年に制定された。もともと米国では、商標の保護は不正競争の防止を目的とする各州のコモンロー(判例法)によって図られてきた。しかし、取引が州堺を越え、さらには国際間に発展する実情を受け、商標に関する連邦法が制定されるに至った。 続きを読む
限定的減縮と増項補正(4)
まとめると、最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正において、増項補正が認められるのは、以下の場合ということになると思います。
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限定的減縮と増項補正(3)
> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。
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限定的減縮と増項補正(2)
先の記事、判決だけではわかりにくいと思いますので、解説します。
請求項の発明特定事項を限定する趣旨で補正をしても、実質的に増項補正になる場合は、「限定的減縮」に該当しなくなるのはどういうわけかという点ですが、以下のようなロジックになっているようです。
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