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米国の商標法(15 United States Code §1052-§1127)

a) 沿革

ランハム法は、連邦制定法の中で商標の保護に関して最も重要であり、1946年に制定された。もともと米国では、商標の保護は不正競争の防止を目的とする各州のコモンロー(判例法)によって図られてきた。しかし、取引が州堺を越え、さらには国際間に発展する実情を受け、商標に関する連邦法が制定されるに至った。 続きを読む

引例は内的証拠か外的証拠か

Landis On Mechanics Of Patent Claim Draftingのテキストの最後に「明細書、出願経過(IDSも含む)で引用された公知技術文献のリスト(単なる文献のリストであって、公知文献に対して出願人が言及した内容ではない)が内的証拠である」という判例があって、Landis(著者)がこの判例を批判していました。 続きを読む

選択要求に応答しても意識的限定にはなりません

New shrimp species (1) by Arthur Anker, on Flickr質問:米国特許出願の選択要求(election)で、

Species I 図1(デコーダが2つある構成)
Species II 図2(デコーダを1つで兼用する構成)

となって、図1か図2のいずれかのspeciesを選択しなければならない状況において、クレーム1が、図1と図2の両方をカバーする請求項(デコーダが2つでも共用されていてもよい)という場合に、species I(図1)を選択してクレーム1をspecies Iに対応するものとして指定する応答をすると、クレーム1の権利範囲として図2のデコーダを1つで兼用する構成を意識的に除外したことになるか? 続きを読む

限定的減縮と増項補正(3)

> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。
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限定的減縮と増項補正(2)

先の記事、判決だけではわかりにくいと思いますので、解説します。

請求項の発明特定事項を限定する趣旨で補正をしても、実質的に増項補正になる場合は、「限定的減縮」に該当しなくなるのはどういうわけかという点ですが、以下のようなロジックになっているようです。
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