米国特許法102条(e)後願排除効はいわゆるヒルマードクトリンが働くため、適用することが複雑な条文です。米国の審査官もときどき間違えますので注意が必要です。 続きを読む
作成者別アーカイブ: Aquila
米国の商標法(15 United States Code §1052-§1127)
a) 沿革
ランハム法は、連邦制定法の中で商標の保護に関して最も重要であり、1946年に制定された。もともと米国では、商標の保護は不正競争の防止を目的とする各州のコモンロー(判例法)によって図られてきた。しかし、取引が州堺を越え、さらには国際間に発展する実情を受け、商標に関する連邦法が制定されるに至った。 続きを読む
whereby節を書くべきか、避けるべきか?
米国特許出願のクレームの記載において、whereby節を書くべきでしょうか、避けるべきでしょうか? 続きを読む
アディダスの靴は特許侵害かークレイムの用語解釈
クレイムの用語解釈についてCAFCの判例(2006年11月13日)が出ました。Akevaがシューズメーカーのアディダスを訴えた事件です。 続きを読む
引例は内的証拠か外的証拠か
Landis On Mechanics Of Patent Claim Draftingのテキストの最後に「明細書、出願経過(IDSも含む)で引用された公知技術文献のリスト(単なる文献のリストであって、公知文献に対して出願人が言及した内容ではない)が内的証拠である」という判例があって、Landis(著者)がこの判例を批判していました。 続きを読む
election要求への応答
election要求が来たのですが、species間でクレームが重複して列挙されています。しかも審査官のクレームの分類は間違っています。どう対応すべきでしょうか? 続きを読む
選択要求に応答しても意識的限定にはなりません
Species I 図1(デコーダが2つある構成)
Species II 図2(デコーダを1つで兼用する構成)
となって、図1か図2のいずれかのspeciesを選択しなければならない状況において、クレーム1が、図1と図2の両方をカバーする請求項(デコーダが2つでも共用されていてもよい)という場合に、species I(図1)を選択してクレーム1をspecies Iに対応するものとして指定する応答をすると、クレーム1の権利範囲として図2のデコーダを1つで兼用する構成を意識的に除外したことになるか? 続きを読む
限定的減縮と増項補正(4)
まとめると、最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正において、増項補正が認められるのは、以下の場合ということになると思います。
続きを読む
限定的減縮と増項補正(3)
> 審査官が最後の拒絶理由通知で補正を示唆して、
> 請求項1の発明特定事項Bをb1またはb2とする点は、いずれの引例
> にも記載も示唆もされていないと言っているとき、
> 【請求項1】A+B+C
> を
> 【請求項1】A+b1+C
> 【請求項2】A+b2+C
> とする増項補正で対応すると、やはり補正却下になるでしょうか。
続きを読む
限定的減縮と増項補正(2)
先の記事、判決だけではわかりにくいと思いますので、解説します。
請求項の発明特定事項を限定する趣旨で補正をしても、実質的に増項補正になる場合は、「限定的減縮」に該当しなくなるのはどういうわけかという点ですが、以下のようなロジックになっているようです。
続きを読む