日本では、製品のある一つの機能が特許権を侵害している場合に製品全体の差止を請求したら、基本的に認められると考えられます。しかし、米国では事情が違います。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 米国実務
明細書翻訳時の分離不定詞について
ちょっと英語の勉強ですが、to不定詞の否定形は、「not to不定詞+動詞の原形」であると、我々は学校で習っていると思いますが、最近は、「分離不定詞」の表現の延長で「to不定詞 not 動詞の原形」という表現も使われます。 続きを読む
これもブリティッシュユーモアか?
英判事「アップルほど格好良くないから誰も間違えない」とサムスンに軍配:Samsung tablets ‘not as cool’ as Apple’s – UK judge
サムソンのギャラクシータブはアップルのiPadの意匠権を侵害しない。なぜなら、サムソンのタブレットはアップルのiPadほどクールじゃないから(誤認混同を生じない)だって。私もそう思うけど、そこ言う?この判事好きだね。
審査官/審判官の立証責任について(2)
審査官の立証責任の話の続きです。具体的な案件の話をするとややこしいので、仮想的な事例で説明します。
リクライニングチェアAに係る特許出願があり、リクライニングチェアBを開示した引例によって新規性の有無が争われているとします。 続きを読む
審査官/審判官の立証責任について(1)
審査官/審判官の立証責任について、考えてみます。ここでは簡単のため、審査官の新規性欠如の立証責任に絞ります。 続きを読む
Bilski v. Kappos最高裁判決の要旨
2010年6月28日、米国最高裁判所は、待ち望まれていたBilski v. Kappos事件における見解を表明した。この事件は、第101条における特許性の及ぶ範囲の決定を担うものである。本最高裁判決の焦点は、方法クレーム、特にビジネス方法およびソフトウェアのクレームの法体系に基づいた特許可能性の判断に用いられるテストを決定することにあった。 続きを読む
米国特許法102条(e)後願排除効の基準日
米国特許法102条(e)後願排除効はいわゆるヒルマードクトリンが働くため、適用することが複雑な条文です。米国の審査官もときどき間違えますので注意が必要です。 続きを読む
米国の商標法(15 United States Code §1052-§1127)
a) 沿革
ランハム法は、連邦制定法の中で商標の保護に関して最も重要であり、1946年に制定された。もともと米国では、商標の保護は不正競争の防止を目的とする各州のコモンロー(判例法)によって図られてきた。しかし、取引が州堺を越え、さらには国際間に発展する実情を受け、商標に関する連邦法が制定されるに至った。 続きを読む
whereby節を書くべきか、避けるべきか?
米国特許出願のクレームの記載において、whereby節を書くべきでしょうか、避けるべきでしょうか? 続きを読む
アディダスの靴は特許侵害かークレイムの用語解釈
クレイムの用語解釈についてCAFCの判例(2006年11月13日)が出ました。Akevaがシューズメーカーのアディダスを訴えた事件です。 続きを読む