[カンケツハンケツ®]
商品形態模倣行為の不正競争につき損害賠償請求できるのは、当該商品を自ら開発、商品化した者等である。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 日本実務
JP許可に基づく特許審査ハイウェイ(PPH)
特許審査ハイウェイとは、ある国や機関で特許可能と判断された出願の対応外国出願について簡易な手続きで早期に審査をうけることができる制度です。 続きを読む
いかの干したものは「するめ」であって「いか」と呼んではならぬか
請求項において「前記」(英語でsaidまたはthe)をつけると、前出の構成を指しますが、前出の構成とは同一性が損なわれている場合、theをつけるべきかどうか悩むことがあります。たとえば、 続きを読む
冒認特許の取戻請求権ーところで「冒認」って何?
平成23年の特許法等の一部改正により、いわゆる冒認出願(特許を受ける権利を有しない者が特許出願人になっている出願)に対する救済措置が設けられました(平成24年4月1日に施行)。冒認出願に対して特許権が設定登録されたときは、真の権利者(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者)は、冒認出願に対する特許の特許権者に対して特許権の移転の請求をすることができるようになります。 続きを読む
製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止
日本では、製品のある一つの機能が特許権を侵害している場合に製品全体の差止を請求したら、基本的に認められると考えられます。しかし、米国では事情が違います。 続きを読む
審査官/審判官の立証責任について(2)
審査官の立証責任の話の続きです。具体的な案件の話をするとややこしいので、仮想的な事例で説明します。
リクライニングチェアAに係る特許出願があり、リクライニングチェアBを開示した引例によって新規性の有無が争われているとします。 続きを読む
審査官/審判官の立証責任について(1)
審査官/審判官の立証責任について、考えてみます。ここでは簡単のため、審査官の新規性欠如の立証責任に絞ります。 続きを読む
複数の主体による特許発明の実施
知財高裁平成22年3月24日判決(平成20年(ネ)第10085号)の「第4 当裁判所の判断」の「3 被控訴人の侵害主体性(争点7)」における議論は、複数の主体が特許発明の実施に関与する場合の特許権侵害の成否に関するものである。原則、特許請求の範囲を分節した構成要件のすべてを被告が単独で実施する場合に特許権侵害が成立する。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し(特許法68条)、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)ところ、特許発明の構成の一部のみしか実施しない者に権利行使を許すと、特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれることになるからである。しかし、本件のように複数の主体が特許発明の実施に関与し、単独の主体で見ると、特許発明の構成のすべてを実施しているのではない場合、原則論を採用すると、いずれの主体も特許権を侵害していないことになり、特許権の保護が十分であるとは言えない。そこで、従前は、以下のような理論構成を行って、特許権の侵害を肯定することが行われてきた。 続きを読む
「化粧用パッティング材」
平成20年(行ケ)第10398号審決取消請求事件
1.事件の経緯
原告は、発明の名称を「化粧用パッティング材」とする特許第3782813号(「本件特許」)の特許権者である。
被告は、本件特許について特許無効審判を請求したところ、原告は、本件特許について、特許請求の範囲の請求項1の記載を訂正する旨の訂正請求(「本件訂正」)をした。
特許庁は、本件訂正を認めた上、本件特許を無効とするとの審決(「本件審決」)をした。
本件は、原告が本件審決の取消しを求める事案である。 続きを読む
限定的減縮と増項補正(4)
まとめると、最後の拒絶理由通知、拒絶査定不服審判請求時の請求項の補正において、増項補正が認められるのは、以下の場合ということになると思います。
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