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商品の瓶の立体的形状そのものであっても、他社商品とを区別する指標として認識される。
コカコーラ立体商標知財高裁判決
平成19年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件 平成20年5月29日 知的財産高等裁判所
[判旨]
(原判決より引用)
リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時(平成19年2月6日)までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他者商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。
[解説]
本件は、原告である ザ コカ・コーラ カンパニー(以下、コカ・コーラという。)が、自社の立体商標(原告商品のコーラ飲料の瓶の形状)についての商標登録出願が特許庁の審判において拒絶されたことを受け、これを不服として請求した審決取消訴訟である。
特許庁においては、本件商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標というべきであるから、商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとはいえないから、同法3条2項の要件を具備していないとして、その登録が拒絶された。しかし、知財高裁は、特許庁の判断を覆し、最終的に原告の立体商標の登録を認める結論を下した。
本件の判決は、一体どのような意味を有するのか。本件に関して注目すべきポイントを以下に述べる。
1. 商標の識別力について
商標登録を受けるためには、審査において法律で定められたいくつもの要件をクリアしなくてはならない。その要件のひとつに、いわゆる“識別力”を有することが挙げられる。
“識別力”とは、簡単に言えば、商標が有している“自分のものと他人のものを区別する機能”である。つまり、商品やサービスの普通名称や、いわゆる品質表示にあたるような商標については、識別力がない(本来的に商標としての機能が弱い)として、原則的に登録は認められない。
【商標法第3条第1項柱書】
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
【商標法第3条第1項第3号】
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
今回問題となったコカ・コーラの商標のように、商品あるいは商品の容器(以下、商品等という。)の形状を立体商標として出願した場合、上記の商標法第3条第1項第3号を理由として登録が拒絶されるのが通常である。
つまり、いわゆる文字商標における品質表示(例:商品「水」に商標「液体」等)と同様、立体商標における商品等の形状についても、単に商品の性質を表すに過ぎない商標であると判断される。
したがって、商品等の形状として、一般に採用し得ないような特異な形状でない限り、商品等の形状を立体商標とする出願は登録されにくい。
(a) 特許庁の判断
今回、特許庁は、審決において、本件商標の自他商品識別力を以下のように認定判断した。
「(前略)本件商標を構成する容器の特徴は、商品の機能をより効果的に発揮させたり,美観をより優れたものにする等の目的で同種商品が一般に採用し得る範囲内のものであって、商品「コーラ飲料」の容器として予測しがたいような特異な形状や特異な印象を与える装飾的形状であるということはできない。」
つまり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号にいう“普通に用いられる方法”の域を出ないと判断したのである。
(b) 裁判所の判断
「(前略)本件商標の立体的形状は、審決時(平成19年2月6日)を基準として、客観的に見れば、コーラ飲料の容器の機能又は美感を効果的に高めるために採用されるものと認められ、また、コーラ飲料の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきである。」
上記のように、裁判所も特許庁の判断を支持した。
では、なぜ本件商標の登録が認められたのだろうか?
【商標法第3条第2項】
前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
先に述べたとおり、原則として、本来的に識別力が弱い商標は登録されない。しかしながら、例えば、長年その商標を使用した結果、著名になったことによって、後から識別力を獲得する(事後的に他の商品と区別可能になる)場合があることから、このような場合は例外的に登録が認められる。
今回の事件において、原告であるコカ・コーラは、①原告商品の立体的形状が第3条第1項第3号に該当しない旨を主張すると同時に、②仮に同号に該当するとしても、第3条第2項が適用(使用の結果としての識別力獲得)されて登録されるべきであるとして、その登録性を争ったわけである。
(a) 特許庁の判断
「使用に係る商標は、これに接する取引者、需要者において、その構成中、看者の注意を惹くように顕著に書された著名な「Coca-Cola」の文字部分(平面標章部分)を自他商品の識別標識として捉えるのに対し、立体的形状部分は、商品の容器の形状を表すものと認識するにとどまり、それ自体自他商品識別標識として捉えることはないというべきである。」
商標法第3条第2項適用の有無の判断においてポイントとなったのが、本件商標が「Coca-Cola」の文字を含まない、あくまでも瓶の立体形状のみであるのに対し、実際に使用されている原告商品には、「Coca-Cola」の著名な文字が付されている点である。
特許庁は、瓶の形状それのみで需要者に広く認識されているとはいえないと判断した。
(b) 裁判所の判断
知財高裁は、
「(前略)使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」
として、商標法第3条第2項の適用における判断基準を示した上で、
・ 原告商品の形状の長年にわたる一貫した使用の事実
・ 大量の販売実績
・ 多大の宣伝広告等の態様及び事実
・ 当該商品の形状が原告の出所を識別する機能を有しているとの調査結果 等
を考慮した結果、原告商品の立体的形状について蓄積された自他商品の識別力は極めて強いと判断した。
2.立体商標について
立体商標とは、立体的な形状からなる商標をいい、日本では1997年4月より立体商標の登録制度が開始された。代表的な登録例としては、株式会社不二家のペコちゃん人形(登録第4157614号)やケンタッキーのカーネルサンダース立像(登録第4153602号)などがある。
商標法は、識別力(商標法第3条第1項および第2項)の取り扱いに関して、平面商標と立体商標を分けて規定しているわけではない。しかしながら、ペコちゃんやカーネルサンダースに代表されるいわゆるキャラクター商標とでもいうべき立体商標とは対照的に、商品等の形状を表した立体商標の登録性に関しては、従来より厳しい判断が下されてきた。
例えば、ヤクルト飲料容器(平成12年(行ケ)第474号事件)、Ferragamoのかばん金具(平成13年(行ケ)446・447号事件)、菓子のひよ子(平成17年(行ケ)第10673号事件)の立体商標等は、いずれもその商標登録を拒絶された例である。
そして、これらに関する裁判においては、対象となる商品自体が広く知られていた場合であっても、実際に使用されている立体的形状に文字標章が付されていたという事実が、立体的形状そのものの商標法第3条第2項の該当性を否定すべき重要な要素として斟酌されてきた。
3.まとめ
本件では、世界的に著名といっても過言ではない「Coca-Cola」の文字標章が付されて使用されてきたにもかかわらず、瓶の立体的形状のみで識別力があると判断され、登録されたわけである。その点において、本判決の有する意義は大きい。
弁理士 安田 麻衣子