米国民事訴訟におけるディスカバリー(証拠開示手続)では、カットオフデート(cut-off date)というディスカバリーの終期があり、この期限までにディスカバリーを終了させなければならないことが連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に定められています。証言録取(deposition)などをこのカットオフデートまでに終了させられるように十分な余裕をもって計画的にディスカバリーを進める必要があります。期日後の証言録取等の要求は、裁判所が正当な理由があるとして命令しない限り、認められません。
たとえばカリフォルニア州連邦地裁の例では、Discovery Cut-Offについての注意がこのような形で裁判所から与えられます(リンク先参照)。
日本の民事訴訟では口頭弁論期日でも新たに文書提出命令をすることができますが、米国では、公判(トライアル)前のディスカバリーには終期があることに注意が必要です。