カテゴリー別アーカイブ: 知財実務

PCT成果物に基づく審査ハイウェイ

PCT成果物に基づく審査ハイウェイとは、国際調査機関の見解書等に基づいて対応出願において簡易な手続きで早期に審査をうけることができる制度であり、日本と米国、EPC、フィンランド、スペイン、スウェーデン、メキシコ、北欧特許庁、デンマーク、中国、ノルウェー、アイスランド、フィリピン、ポルトガル、韓国、ポーランド、ユーラシア特許庁、イスラエル、ロシア、インドネシア、オーストリア、オーストラリア、カナダ、英国との間で試行運用されています。

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位置商標ー新しいタイプの商標

商品等に付す標章が、それ自体では自他商品識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定位置に付すことで自他商品識別力をもつことになる場合、「位置商標」として認めようという方向がWIPOでも出されています。

韓国の大法院判決によれば、位置商標の登録が認定されたそうです。

参考:JETRO seoul 知的財産チームのお知らせ

中国特許の無効審判請求時の特許請求の範囲の減縮補正

中国では日本の訂正審判に対応する制度がなく、特許付与後に無効審判請求され た場合、無効理由を解消するためには、請求項の削除しかできないと言われてい ます。そのため、将来の無効審判に耐えうるように、実施例に限定した従属項の シリーズを特許時に作成しておくべきであると言われています。 続きを読む

冒認特許の取戻請求権ーところで「冒認」って何?

Manchester Special Constabulary Patrol平成23年の特許法等の一部改正により、いわゆる冒認出願(特許を受ける権利を有しない者が特許出願人になっている出願)に対する救済措置が設けられました(平成24年4月1日に施行)。冒認出願に対して特許権が設定登録されたときは、真の権利者(発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者)は、冒認出願に対する特許の特許権者に対して特許権の移転の請求をすることができるようになります。 続きを読む

これもブリティッシュユーモアか?

英判事「アップルほど格好良くないから誰も間違えない」とサムスンに軍配:Samsung tablets ‘not as cool’ as Apple’s – UK judge

サムソンのギャラクシータブはアップルのiPadの意匠権を侵害しない。なぜなら、サムソンのタブレットはアップルのiPadほどクールじゃないから(誤認混同を生じない)だって。私もそう思うけど、そこ言う?この判事好きだね。

審査官/審判官の立証責任について(2)

審査官の立証責任の話の続きです。具体的な案件の話をするとややこしいので、仮想的な事例で説明します。

リクライニングチェアAに係る特許出願があり、リクライニングチェアBを開示した引例によって新規性の有無が争われているとします。 続きを読む