ブラジルに特許出願する際に注意すべき点として、出願後のクレームの補正に大きな制限があることが挙げられます。
- 審査請求前の自発補正
発明をよりよく定義する補正または発明を明確にする補正に限られる。 - 審査請求後の自発補正
保護の範囲の限定または軽微な誤記および誤訳の訂正に限られる。 - 審査中の補正
請求の範囲を出願に記載された実施例に限定する補正に限られる。
したがって、審査請求前の自発補正であっても、クレームの範囲を拡大する補正が認められません。出願するときに記載するクレームの範囲に十分に注意する必要があります。クレームの範囲を拡大するには、審査が終了するまでに分割出願をする必要があります。
後記:ブラジル特許法の審査基準が改訂されたという情報があり、現在調査中です(ブラジル特許法審査基準改訂参照)。(2014.1.29)