PCT成果物に基づく審査ハイウェイ

PCT成果物に基づく審査ハイウェイとは、国際調査機関の見解書等に基づいて対応出願において簡易な手続きで早期に審査をうけることができる制度であり、日本と米国、EPC、フィンランド、スペイン、スウェーデン、メキシコ、北欧特許庁、デンマーク、中国、ノルウェー、アイスランド、フィリピン、ポルトガル、韓国、ポーランド、ユーラシア特許庁、イスラエル、ロシア、インドネシア、オーストリア、オーストラリア、カナダ、英国との間で試行運用されています。

ここで対応出願とは、上記の国における国内出願であってPCT出願の基礎となる出願や、PCT出願を基礎とする優先権主張を伴う出願、またPCT出願を国内/地域段階に移行させた場合の移行出願等をいいます。対応出願について特許審査ハイウェイを申請するためには、以下の条件を充たす必要があります。

(条件1)対応出願の請求項全てが、PCT出願の特許可能と判断された請求項に充分対応すること。補正・分割等によって対応させることも可能です。

(条件2)対応出願の審査が開始されていないこと。ただし、国/地域によっては審査開始後も申請可能な場合もあります。

PCT成果物に基づく審査ハイウェイ」への6件のフィードバック

  1. Aquila 投稿作成者

    2013/2/15更新しました。ユーラシア特許庁とのpph試行開始(2013/2/15 から)。

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  2. Aquila 投稿作成者

    2013/03/01更新しました。イスラエルとのpct-pph試行開始(2013/3/1 から)。

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