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	<title>知的財産　法とビジネス &#187; 欧州実務</title>
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	<description>Ａｑｕｉｌａ’ｓ　Ｂｌｏｇ</description>
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		<title>「あらゆる一般化は間違っている。これも含めて」</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 12:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>

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		<description><![CDATA[「あらゆる一般化は間違っている。これも含めて」とは、『トム・ソーヤーの冒険』の著者マーク・トウェインの名言である。「男は信用ならぬものだ」などと安易な一般化で人間や物事を理解したつもりになることを戒めたものであろう。「あ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="All generalizations are false, including this one. (Mark Twain) http://bit.ly/14kY36b" href="http://www.flickr.com/photos/78544731@N00/8645423091/" rel=""><img class="alignleft" style="float: left;" alt="All generalizations are false, including this one. (Mark Twain) http://bit.ly/14kY36b" src="http://farm9.staticflickr.com/8523/8645423091_9fd628de82_m.jpg" /></a>「あらゆる一般化は間違っている。これも含めて」とは、『トム・ソーヤーの冒険』の著者マーク・トウェインの名言である。「男は信用ならぬものだ」などと安易な一般化で人間や物事を理解したつもりになることを戒めたものであろう。「あらゆる一般化は間違っている」と一般化すること自体も、間違いであると自戒を込めたのはウィットに富んでいる。今日は、マーク・トウェインに敬意を払い、特許請求の範囲（特許の保護を求める範囲）の「一般化」の話をしよう。<span id="more-1298"></span></p>
<p>欧州特許庁から欧州特許出願の拒絶理由として、特許請求の範囲に記載された請求項の補正が許可されないIntermediate Generalisation（中間的一般化）に該当し、新規事項の追加である（EPC123(2))との通知を受け取ることがある。Intermediate Generalisationとは欧州特許庁(EPO)の審査ガイドラインに記載されたもので、EPOの審査に特有の概念であると思う。</p>
<p>Intermediate Generalisationとは、明細書の実施の形態に複数の特徴の組み合わせが開示されている場合に、その複数の特徴の組み合わせから、ある特定の特徴だけを抽出して請求項を限定する補正のことである。そのような補正が許されるのは、複数の特徴の間に構造上および機能上の関係がない場合に限られるというのが、EPOの審査基準である（<a href="http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_2_1.htm" target="_blank">Guidelines for Examination H-V, 3.2.1</a>）。密接不可分な複数の特徴の組み合わせから特定の特徴だけを抽出して請求項を補正することを許すと、明細書には開示されていなかった主題が特許されることになってしまうからである。</p>
<p>複数の特徴の組み合わせから特定の特徴だけを取り出して請求項に追加した場合、他の特徴は請求項からは省略される。省略された他の特徴が、課題を解決するために不可欠な構成である場合、その不可欠な他の特徴を欠いた請求項は、明細書に開示された内容を超えて一般化された主題について保護を要求するものとなる。EPOはそのような補正をunallowable  intermediate generalisationまたはundisclosed  intermediate generalisationとして禁止する。補正するならば、課題を解決するために不可欠な他の特徴とともに追加しなければならない。</p>
<p>一例として、EPO審決<a href="http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040166eu1.html" target="_blank">T166/04</a>を紹介する。この事件では、マルチプロセッサシステムにおけるデータブロックのアクセスの順序付けのためのシリアライゼーションポイントについて機能的に記載した請求項に対して、キャッシュコヒーレンシーアーキテクチャの構成の一部として明細書に開示された特定の特徴を追加した補正が問題とされた。その追加された特定の特徴は、他の特徴と密接不可分に関連してキャッシュコヒーレンシーを達成するものであるから、その特定の特徴だけを他の特徴から切り離して請求項に追加する補正は、明細書の開示内容を超えるものであるから、許されないとされた。</p>
<p>このように密接不可分に関連し合って一定の目的を達成する複数の特徴の組み合わせから、特定の特徴を不可欠な他の特徴から分離し、請求項を限定するために用いることは、unallowable/undisclosed  intermediate generalisationとして禁止されるが、Intermediate Generalisation自体が禁止されているのではないことに留意されたい。ある特定の特徴が他の特徴と密接不可分に関連しておらず、他の特徴が課題解決のために必須でなく、その特定の特徴を分離して一般化に用いることが明細書の開示内容全体から合理的に理解できるものであるなら、そのようなIntermediate Generalisationは許される。</p>
<p>発明を開示する際、複数の特徴の組み合わせから特定の特徴を切り離して抽出することが無理なくできるように、他の特徴が必須ではなく、特定の特徴だけでも課題を解決できることを明確にしておくなど、明細書の記載の仕方には工夫が求められる。また、特定の特徴だけを抽出して補正する際は、それが許されるべきIntermediate Generalisationであることの主張立証をEPO審査基準に照らして丁寧に行うことが求められる。</p>
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		<title>国境をまたいだ訴訟における代理人の秘匿特権</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1052</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日本実務]]></category>
		<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[法律問題]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>
		<category><![CDATA[米国実務]]></category>

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		<description><![CDATA[日本企業がアメリカで知財訴訟に巻き込まれた場合に、日本の弁護士／弁理士と依頼者の間でなされた意見交換について秘匿特権があるかどうかが問題となります。日本の弁理士にも秘匿特権を認めるアメリカの判決が出ていることからこの問題 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Intellectual Property in Common Law and Civil Law" href="http://www.flickr.com/photos/35143187@N02/8728563134/" rel=""><img class="alignleft" style="float: left;" alt="Intellectual Property in Common Law and Civil Law" src="http://farm8.staticflickr.com/7443/8728563134_4680d2c80f_m.jpg" /></a>日本企業がアメリカで知財訴訟に巻き込まれた場合に、日本の弁護士／弁理士と依頼者の間でなされた意見交換について秘匿特権があるかどうかが問題となります。日本の弁理士にも秘匿特権を認めるアメリカの判決が出ていることからこの問題は解決したと思っている人が多いですが、そ の理解はかなり怪しいので気をつけなければなりません。<span id="more-1052"></span></p>
<p>知的財産に関わる事件は国境をまたいで争われることが多くなっています。コモンロー（英米法）の国（アメリカ、英国、オーストラリア、カナダ）の 民事訴訟では、相手方に証拠の開示を要求することのできるディスカバリー制度がありますが、その対抗手段として、依頼人には、弁護士と依頼人の間 でなされた通信や文書について秘匿することのできる特権(attorney-client privilege)が与えられています。</p>
<p>一方、英国以外の欧州や日本のようなシビルロー（大陸法）の国にはこの秘匿特権が法律に明記されていません。日本の法律では、弁護士／弁理士には 職務上知り得た事実であって黙秘すべきものについて法廷で証言を拒否することができ（「証言拒否権」、民事訴訟法 197 条 1 項 2 号）、更に当該事実が記載された文書であって黙秘の義務が免除されていないものを提出することを拒否できます（「文書提出拒否権」、同法 220 条 4 号ハ）。しかしこれらの拒否権は、弁護士／弁理士に課せられた職務上の守秘義務による例外を規定したものであって、コモンローの国のような包括的かつ普遍的な「秘匿特権」の規定ではありません。</p>
<p>このようにコモンローの国とシビルローの国の法体系の大きな違いがある中、国境をまたいだグローバルな知的財産の訴訟が起こった場合（たとえば、 日本企業の製品がアメリカ企業の特許を侵害しているとアメリカで訴えられたような場合）、日本の弁護士／弁理士が日本企業との間でかわした特許侵 害の有無に関する意見や鑑定結果についてディスカバリー制度によって証拠の開示を要求された場合に、それを拒否できる「秘匿特権」が認められるか どうかが問題となります。</p>
<p>civil lawの国では弁護士／弁理士に守秘「義務」が課せられているのに対して、common lawの国では強力なディスカバリーに対する例外として弁護士とクライアントの間のコミュニケーションを秘匿する「権利」があるという構造になっています。つまり、コモンローの国とシビルローの国では、権利と義務が真逆になっています。両者の法体系の違いによる溝は深くて埋めがたく、小手先の法改正でこの溝を埋めることはできません。それぞれの法体系の長い歴史と根底にある鉄月の違いがあるからです。そのため、この問題の国際調和（ハー モナイゼーション）への道はきわめて険しいものとなっています。</p>
<p>まず、この権利と義務の違いについて、きちんと理解できている人は意外に少ないかもしれません。私自身、民訴の証言拒否権／文書提 出拒否権と、アメリカのディスカバリーにおける弁護士の秘匿特権の本質的な違い（質的相違）がわかっておらず、単に範囲と程度の問題（量的相違）にしか捉えられていませんでしたが、それは大きな間違いでした。また、弁護士の秘匿特権という言い方も正しくなく、正確には、依頼人に秘匿特権があるのであって、依頼人が秘匿特権を放棄しない限り、米国弁護士には守秘義務 があるのはアメリカでも同じです。</p>
<p>この問題がさらに複雑になるのは、英国以外のＥＵの諸国の法律はシビルロー（大陸法）であるといっても、コモンロー（英米法）の影響を受けつつあ ることです。現にフランス人は、privilege（秘匿特権）という言葉を使って自分たちの制度を説明することがあり、大陸法に英米法の考えが混在して きています。日本でも弁理士法を改正して弁理士の秘匿特権を明確にしようとする動きがあり、単純に大陸法と英米法で分けて議論できるものでもない のかもしれません。</p>
<p>以上は話の前提に過ぎません。秘匿特権のある国と秘匿特権のない国をまたいだ知財訴訟において、秘匿特権が認められていない国の弁護士／弁理士が 顧客に与えたリーガルアドバイスが、秘匿特権のある国における訴訟においてディスカバリーの対象となるおそれがあり、そのおそれがある限り、秘匿 特権のない国の弁護士／弁理士が安心して顧客にリーガルアドバイスを与えることができないという問題を解決しなければなりません。</p>
<p>解決策として、コモンローの国とシビルローの国の間で二国間条約を結んで問題を解決する案や、ケースバイケースで双方の国の法律を選んで適用する案、 両国の法律の違いは棚上げにして機能的（functional）アプローチで解決する（手段は違っても結果が同じになればよい）案などがありますが、結論を出すには時期尚早です。</p>
<p>またもう一つの問題は、秘匿特権を弁護士／弁理士に限定するのか、知的財産に関するアドバイスを与えることが期待されている専門家（エージェン ト）にまで拡大させるのかです。この点はものすごくもめています。これは、アメリカがパテントエージェントのような非弁護士に対しては秘匿特権を 認めていないのに対して、非弁護士に対しても秘匿特権を認める国がいくつかあるからです。これを認めると、日本でも、たとえば行政書士が知的財産 の業界に入ってくるかもしれないという懸念が出てきます。秘匿特権をめぐる外交交渉は、弁護士／弁理士の「既得権益」を守る闘いにもなってきま す。</p>
<p>最後に、日本の弁理士に秘匿特権があるかを考えたいと思います。</p>
<p>アメリカは日本の弁護士には秘匿特権を認めますが、パテントエージェントに秘匿特権を与えていない関係で、日本の弁理士に秘匿特権があるかどうか が問題とされてきました。</p>
<p>VLT事件地裁判決（2000）は日本の弁理士に秘匿特権を認めた判例として紹介されていますが、これは、アメリカの裁判所が日本の民事訴訟法の 改正の趣旨を多分に誤解したことにもとづいています。アメリカの裁判所は民事訴訟法２２０条を、アメリカのディスカバリーと秘匿特権の導入である と受け止めた節があります。前述のように、権利と義務が真逆になっている法体系の違いをアメリカの判事であっても理解できていないのです。</p>
<p>その後、Eisai事件地裁判決（2005）でも日本の弁理士に秘匿特権が認められていますが、これも改正後の民訴が秘匿特権を弁理士に与えてい る以上は、アメリカの裁判所も国際礼譲としてこれを尊重しなければならないと判断したものです。改正後の民訴が秘匿特権を与えたことを前提にして いますが、日本の民訴２２０条の文書提出拒否権は、アメリカのディスカバリーに対する広範で普遍的な秘匿特権と同じ性質のものではないはずです。 その前提が崩れてしまうと、日本の弁理士は秘匿特権を失います。ケースバイケースの判断になるおそれがあります。</p>
<p>いずれにしても、日本の弁理士に当然にアメリカのような秘匿特権があるという結論が出せるような状況ではありません。不確定要素が残っており、引き続き、外交交渉や二国間条約などによる根本的な解決が必要な領域であることに変わりはありません。</p>
<p>弁理士　青木武司</p>
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		<title>欧州特許庁のPCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/947</link>
		<comments>http://iplawbusiness.net/blog/archives/947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 02:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PCT実務]]></category>
		<category><![CDATA[欧州実務]]></category>

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		<description><![CDATA[PCT国際段階成果物を利用した日欧間の特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）試行プログラム（当該試行プログラムは2014年1月28日に終了）にもとづき、下記(a)-(c)のいずれかの国際段階における成果物のうち、最新に発行 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Motorway" href="http://www.flickr.com/photos/39559758@N04/3904085348/" rel=""><img class="alignleft" style="float: left;" alt="Motorway" src="http://farm3.staticflickr.com/2527/3904085348_0eba296407_m.jpg" /></a>PCT国際段階成果物を利用した日欧間の特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）試行プログラム（当該試行プログラムは2014年1月28日に終了）にもとづき、下記(a)-(c)のいずれかの国際段階における成果物のうち、<span style="text-decoration: underline;">最新に発行されたもの</span>を利用して、PCT出願を日本出願に移行するときに特許審査ハイウェイを利用することができます。<span id="more-947"></span></p>
<p>(a) 国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA);</p>
<p>(b) 国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA);</p>
<p>(c) 国際予備審査報告(IPER).</p>
<p>ただし、上記(a)-(c)はいずれも、欧州特許庁が国際調査機関(ISA)または国際予備審査機関(IPEA)として作成したものに限られます。また、国際調査報告(ISR)のみにもどついてPCT-PPHを申請することはできません。</p>
<p>なお、上記(a)-(c)で引用された非特許文献についてはPCT-PPH申請時に提出が必要になります。</p>
<p>参考：<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pph_epo/pdf/eigo/nihongo_jpo_moushide.pdf" target="_blank">日本国特許庁への日欧特許審査ハイウェイ試行プログラム利用の申請について　第二部欧州特許庁の PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ </a></p>
<p>&#8212;</p>
<p>Q.  Could the Applicant use PPH when entering an PCT application claiming the priority of an Dutch application into Japanese  National Phase?  Note that the ISR issued by European Patent Office identified that Claims 4 and 9 are patentable.   If PPH is available, when and what conditions the Applicant use the PPH?</p>
<p>A.  Generally, it is recommended to file PPH at the time of or shortly after filing the translation of the application, which will be within 2 months.  However, it is possible to file PPH whenever you like until a Japanese examiner start examination process.</p>
<p>The Applicant needs to submit the latest international work product, i.e., one of the documents (a)-(c) below, which is issued most recently.</p>
<p>(a) Written Opinion of International Search Authority (WO/ISA);</p>
<p>(b) the Written Opinion of International Preliminary Examination Authority (WO/IPEA); or</p>
<p>(c) the International Preliminary Examination Report (IPER).</p>
<p>It should be noted that it is not allowed to request PCT-PPH on the basis of an International Search Report (ISR) only.</p>
<p>Generally, it is recommended to file PPH at the time of or shortly after<br />
filing the translation of the application, which will be within 2<br />
months.  However, it is possible to file PPH whenever you like until a<br />
Japanese examiner start examination process.</p>
<p>Please provide us with the latest international work product,<br />
i.e., one of the documents (a)-(c) below, which is issued most recently.</p>
<p>(a) Written Opinion of International Search Authority (WO/ISA);</p>
<p>(b) the Written Opinion of International Preliminary Examination<br />
Authority (WO/IPEA); or</p>
<p>(c) the International Preliminary Examination Report (IPER).</p>
<p>It should be noted that it is not allowed to request PCT-PPH<br />
on the basis of an International Search Report (ISR) only.</p>
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		<item>
		<title>Apple対SamsungのiPad共同体意匠権侵害訴訟ードイツとオランダ</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/672</link>
		<comments>http://iplawbusiness.net/blog/archives/672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス最前線]]></category>
		<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>

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		<description><![CDATA[2011年8月6日Apple Inc.（米国） は、Samsung Germany（ドイツ）とSamsung（韓国）がApple社の共同体意匠権181607-0001（iPadの意匠権）を侵害したとして、ドイツのデュッセ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="iPad_Jobs" href="http://www.flickr.com/photos/78558229@N00/4312928207/" rel=""><img class="alignleft" style="float: left;" alt="iPad_Jobs" src="http://farm5.staticflickr.com/4010/4312928207_c1383b3c84_m.jpg" /></a>2011年8月6日Apple Inc.（米国） は、Samsung Germany（ドイツ）とSamsung（韓国）がApple社の共同体意匠権181607-0001（iPadの意匠権）を侵害したとして、ドイツのデュッセルドルフ地裁に仮差止請求を求めた。本訴訟では共同体意匠裁判所としての国際管轄権の範囲がドイツ国内に限られるか、ＥＵ全域に及ぶかが大きな問題となった。共同体意匠権はＥＵ全体で一つの意匠権であるが、被告の一部にＥＵ域外の会社（本訴訟ではサムスン（親会社）はＥＵ域外）である場合、ドイツ地裁の判決の効力がＥＵ全体に及ぶとは限らない。<span id="more-672"></span></p>
<p>本訴訟では、デュッセルドルフ地裁は、アップルのサムスンに対する仮差止請求を認容する判決を下した。2011年8月9日当初の仮処分命令では、Samsung GermanyおよびSamsung（韓国）に対するEU全域（オランダを除く（注１））に対する仮差止請求を認容していた（注２）が、法曹界で激しい批判にさらされた結果、8月16日に一時執行停止し、同年9月9日に、Samsung Germanyに対する仮差止請求はEU全域（オランダを除く）に対して有効であるのに対して、Samsung（韓国）に対する仮差止請求は、ドイツ国内でのみ有効である旨、判決を補正し、最終的な仮処分決定がなされた（注３）。判決の補正がなされた理由は、本判決の中で共同体意匠裁判所の管轄権の範囲の違いによるものであるとして以下のように説明されている。</p>
<p>被告Samsung Germanyに対する仮差止請求については、被告の住所のある加盟国ドイツのデュッセルドルフ地裁が共同体意匠裁判所として国際管轄権をもち（共同体意匠規則第８２条(1)）、その管轄権の範囲はＥＵ全域に及ぶ（共同体意匠規則第８３条(1)）。</p>
<p>一方、被告Samsung（韓国）に対する仮差止請求については、被告の侵害行為地である加盟国ドイツのデュッセルドルフ地裁が共同体意匠裁判所として国際管轄権をもつが（共同体意匠規則第８２条(5)）、その管轄権の範囲は当該裁判所が所在している加盟国ドイツ国内に限られる（共同体意匠規則第８３条(2)）。</p>
<p>この判決を踏まえると、共同体意匠を権利行使する相手がＥＵ域外の会社であった場合、ＥＵの主要国で裁判を提起する必要がある。ＥＵへの輸入の入り口となっているロッテルダム港を有するオランダにおいて仮差止請求が認められれば、その先のＥＵの他国への流通の首根っこを抑えることができるというメリットがある。その他、イギリス、ドイツやフランスなど主要な製品の市場で訴訟を提起することになろう。</p>
<p>（注１）オランダではApple Inc.は同一の共同体意匠権181607-0001についてSamsung Electronics Benelux（オランダ）、SAMSUNG ELECTRONICS LOGISTICS EUROPE（オランダ）、SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS（オランダ）、Samsung South Korea（韓国）、Samsung Netherlands（オランダ）、およびSamsung（韓国）を被告として別の裁判を起こしていたため、オランダは管轄権の範囲から除かれた。</p>
<p>（注２）原告は、Samsung Germanyは、被告Samsung(韓国)のドイツにおける「事業所」とみなすべきであると主張していたようである。仮にそうであれば、被告Samsung（韓国）の事業所のある加盟国ドイツのデュッセルドルフ地裁が、被告Samsung（韓国）に対する仮差止請求に関する国際管轄権をもち（共同体意匠規則第８２条(1)）、その管轄権の範囲はＥＵ全域に及ぶ（共同体意匠規則第８３条(1)）が、判決ではSamsung Germanyは、Samsung（韓国）とは独立した子会社であるから、Samsung（韓国）の「事業所」とは認められなかった。</p>
<p>（注３）補正前の仮処分決定(2011/8/9)については<a href="http://www.fosspatents.com/2011/08/preliminary-injunction-granted-by.html" target="_blank">Preliminary injunction granted by German court: Apple blocks Samsung Galaxy Tab 10.1 in the entire European Union except for the Netherlands</a>に詳しい。仮処分決定の補正の経緯については<a href="http://www.fosspatents.com/2011/09/translation-of-dusseldorf-regional.html" target="_blank">Translation of Düsseldorf Regional Court&#8217;s detailed ruling against Samsung Galaxy Tab 10.1</a>に詳しい。</p>
<p>ブラッセルＩ規則および共同体意匠規則の国際管轄権の規定については別途詳しく解説したい（とりいそぎ、弁理士会の国際活動センターからのお知らせ「<a style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;" href="http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/kokusai/gaikokujouhou/report/europe/de/pdf/CommunityDesign.pdf" target="_blank">共同体意匠に関する訴訟の管轄権</a>」ご参照ください）。</p>
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		<title>明細書翻訳時の分離不定詞について</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/170</link>
		<comments>http://iplawbusiness.net/blog/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>
		<category><![CDATA[米国実務]]></category>

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		<description><![CDATA[ちょっと英語の勉強ですが、to不定詞の否定形は、「not to不定詞＋動詞の原形」であると、我々は学校で習っていると思いますが、最近は、「分離不定詞」の表現の延長で「to不定詞 not 動詞の原形」という表現も使われます [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっと英語の勉強ですが、to不定詞の否定形は、「not to不定詞＋動詞の原形」であると、我々は学校で習っていると思いますが、最近は、「分離不定詞」の表現の延長で「to不定詞 not 動詞の原形」という表現も使われます。<span id="more-170"></span></p>
<p>「分離不定詞」とは、to不定詞と動詞原形の間に副詞を入れた表現のことでto clearly state &#8230;などのように使います。ネイティブは普通に使うし、請求項で使っても全くかまわないと思います。</p>
<p>たとえば、もう二度としないことを約束したは、He promised not to do it again.が文法的に正しいと学校では教わりますが、He promised to not do it again.と言ってかまいません。</p>
<p>明細書や請求項でも対比を明確にしたいときは、<br />
a unit configured to generate a command when A is B and not to generate a command when A is not B;<br />
と書くよりは、<br />
a unit configured to generate a command when A is B and to not generate a command when A is not B;<br />
と書いた方が対比が明確になり、後者の条件の場合は「生成しない」ことがはっきりしてよいです。</p>
<p>さらに、以下のように、to不定詞の否定形がbe動詞の後に来るような場合は、学校で習った「not to不定詞＋原形」の形にすると論理が不明確になることが知られていますので要注意です。</p>
<p>His hardest decision was not to go to hospital.<br />
と書いた場合、<br />
His hardest decision wasn&#8217;t to go to hospital.<br />
とも読めてしまい、</p>
<p>His hardest decision == not to go to hospital<br />
なのか、<br />
His hardest decision != to go to hospital<br />
なのか、論理的に不明確になってしまいます。</p>
<p>前者の場合、「彼の最も困難な決断は、病院に行かないことだった」の意味になりますが、後者の場合、「彼の最も困難な決断は、病院に行くことではなかった」（そうではなく、妻に病気のことを知らせることが彼の最も困難な決断だった）の意味になります。前者は病院に行かなかった、後者は病院に行ったのだから、全然意味が違いますよね。</p>
<p>こんなことにも気をつけて明細書の英文チェックをすることをお勧めします。</p>
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		<title>ＥＰＯの特許審査実務の注意点</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>

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		<description><![CDATA[欧州弁理士資格をもつ日本の弁理士（ドイツの事務所在籍）にＥＰＯの審査実務について話を聞く機会がありました。実務に役に立つポイントを一部私自身の解説も含めて列挙します。 ・ＥＰＯ審査官は非特許文献を含めたサーチ能力が非常に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="European Patent Office Den Haag" href="http://www.flickr.com/photos/9566610@N02/4809505987/" rel=""><img class="alignleft" style="float: left;" alt="European Patent Office Den Haag" src="http://farm5.staticflickr.com/4100/4809505987_87fdab3031_m.jpg" /></a>欧州弁理士資格をもつ日本の弁理士（ドイツの事務所在籍）にＥＰＯの審査実務について話を聞く機会がありました。実務に役に立つポイントを一部私自身の解説も含めて列挙します。<span id="more-181"></span></p>
<p>・ＥＰＯ審査官は非特許文献を含めたサーチ能力が非常に高く、ＰＰＨ（特許審査ハイウエイ）は有効ではない。早期審査するだけでサーチはやり直すからだ。</p>
<p>→もともとハーグに調査部を審査部から独立して設けたことによる（現在はハーグで調査も審査も行っている）。</p>
<p>→ＰＰＨよりもＰＡＣＥ（早期審査）の利用を勧める。</p>
<p>・ＥＰＯのオフィスアクションに補正せずに反論した場合でも、その反論が受け入れられない旨のオフィスアクションが出されるのが普通である。</p>
<p>→焦って補正しなくてもよい。</p>
<p>・ＥＰＯのオフィスアクションの回数は従来の３、４回から１～３回に減ってきている。何回もＯＡを出さずに口頭審理の召喚をして早期決着を図ろうとしている。</p>
<p>→ＯＡの回数が減るので、拡張サーチレポート（ＥＳＲ）に対する応答（応答は義務）を最初のオフィスアクションとみなして実質的な対応をした方がよい。（形式的対応で済ませるのはやめた方がよい。）</p>
<p>・審査の早期段階で複数の補正書（Main RequestとAuxiliary Requests）の活用を勧める。</p>
<p>→Auxiliary Requests（第２、第３の補正書）を活用するのは口頭審理のときに限られない（通常のＯＡでも提出可能）。Main Requestでは不安があるときに保険として活用し、口頭審理の召喚に至るのを避けたい。<br />
→口頭審理は準備書面の提出期限が短く、明細書の記載不備に対して厳しい上、最後に口頭で拒絶または特許が言い渡される（拒絶の理由が記された決定は後日でないと送られてこない）など、出願人に不利な制度なので、現地と相談しながらできるだけ避けること。<br />
→ただし最初のＯＡやサーチレポートの段階でAuxiliary Requestsを出して手の内を明かすのは得策ではない。</p>
<p>・補正の制限について、ＥＰＯの審査ガイドラインによれば、補正後のクレームの主題が当業者にとって当初明細書からdirectly and unambiguously（昔の日本の「直接かつ一義的」とはちょっと違う）に導き出されない情報を提供するものであるなら、その補正は許されない。</p>
<p>→簡単に言えば、「新しい情報がもたらされるならば、補正は許されない。」<br />
→論理的に言えば、この命題の裏（inversion）は成立しないので注意。すなわち、「新しい情報がもたらされないならば、補正は許される」は成立しない。<br />
→論理的に言って成立するのは、上記命題の対偶（contraposition）だけである。すなわち、「補正が許されるならば、新しい情報はもたらされていない。」ＥＰＯの審査官はそのあたりはきわめて論理的に思考する傾向がある。</p>
<p>→ＥＰＯ審査官は、補正部分の文言だけを取り出して明細書に開示があるかではなく、明細書全体から補正後のクレームの主題が新しい情報を提供しているかどうかを判断している。（その判断によって、補正制限が緩く思える場合もあれば、かえって厳しくなることもあろう。）</p>
<p>→日本の知財高裁が、補正が、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものということができると判示したこと（平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件「ソルダーレジスト」大合議判決）や、それを受けた最近の審査基準の改正と少し似ているところもあると思います。</p>
<p>→ＥＰの補正制限は厳しいことを理解しつつ柔軟に考えるべき余地もないわけではありませんが、補正には最大の注意を払う必要があります。異議申立で申立人によりArticle 123(2)にもとづいて補正違反が指摘され、特許権者が補正を取り消そうとすると、特許の保護範囲を広げることになり、今度はArticle 123(3)違反になるという、補正を取り消すことも残すこともできないデッドロック状態に陥る（よく知られたEPC Article 123(2)-(3)トラップ問題）からです。</p>
<p>弁理士　青木武司</p>
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		<title>ＥＰＣ２０００の改正ポイントと推奨される実務</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/195</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[欧州実務]]></category>
		<category><![CDATA[知財実務]]></category>

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		<description><![CDATA[２０００年１１月に改正された欧州特許条約（ＥＰＣ）（いわゆるＥＰＣ２０００）が７年の歳月を経てようやく２００７年１２月１３日発効されました。ＥＰＣが制定された後、初めての大規模な改正であり、法律（Article）は条文番 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２０００年１１月に改正された欧州特許条約（ＥＰＣ）（いわゆるＥＰＣ２０００）が７年の歳月を経てようやく２００７年１２月１３日発効されました。ＥＰＣが制定された後、初めての大規模な改正であり、法律（Article）は条文番号こそ変わりませんが、大部分が修正されており、将来の改正にも柔軟に対応できるように規則（Rule）に一部の内容が移され、規則番号も変更されています。しかし、実務に実質的な影響がある項目はそれほど多くありません。<span id="more-195"></span></p>
<p>ＥＰＣ２０００について、実務上重要な改正ポイントと推奨される実務について説明します。改正法およびその規則は、一部の例外を除き、施行日以降に係属中もしくは特許されるすべての欧州特許出願に適用されます。</p>
<h3>１．任意の言語で出願可能</h3>
<p>日本語でもＥＰ出願が可能であり、その場合、出願日から２箇月以内に翻訳文の提出が必要です。翻訳文を２箇月以内に提出しなかった場合は、ＥＰＯからの通知があってからさらに２箇月以内に提出することも可能です。翻訳のために最長４箇月の猶予があります。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：翻訳文では逐語翻訳（リテラルトランスレーション）が要求されます。誤訳訂正はできますが、翻訳文提出後に上位概念化する補正をすると、新規事項の追加となる可能性が高いため、出願当初からＥＰ実務に合わせて英語で明細書を準備することを推奨します。</p></blockquote>
<h3>２．以前の出願を参照するだけで出願日を確保可能</h3>
<p>「以前の出願」（日本の出願でもよい）の出願日、出願番号、出願国を参照するだけでＥＰ出願の出願日を確保できます。明細書、クレーム、図面のいずれも提出不要です。参照により、「以前の出願」の書類全体をＥＰ出願に含めることができる他、「以前の出願の」明細書（クレームを含まない）と図面だけを参照し、クレームは後で提出することもできます（３節「クレームなしで出願可能」参照）。</p>
<p>「以前の出願」の書類の謄本（certified copy）を出願日から２箇月以内に提出することが必要です。「以前の出願」の言語がＥＰＯ（欧州特許庁）の公用語（英語、フランス語、ドイツ語）のいずれでもない場合は、翻訳文も出願日から２箇月以内に提出することが必要です。出願書類の謄本および翻訳文を出願日から２箇月以内に提出しなかった場合は、ＥＰＯからの通知があってからさらに２箇月以内に提出することも可能です。翻訳のために最長４箇月の猶予があります。</p>
<p>「以前の出願」の参照は、優先権主張とは別個です。通常、優先権主張も合わせてすることになります。なお、優先権主張の期限を過ぎた出願を参照することも可能です。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：日本語で出願できることになったことから、参照による出願の利用場面は少ないと思われます。パリ優先期限の当日など、出願書類の準備も間に合わないような緊急時において出願日を確保する最後の手段です。日本からＥＰに出願する方法をまとめると、以下のようになります。<br />
原則：日本の基礎出願の優先権を主張し、英語でＥＰ出願<br />
翻訳が間に合わない場合：日本の基礎出願の優先権を主張し、日本語でＥＰ出願<br />
緊急時：日本の基礎出願の優先権を主張し、日本の基礎出願を参照してＥＰ出願</p></blockquote>
<h3>３．クレームなしで出願可能</h3>
<p>出願書類にクレームを記載しなくても出願できます。クレームはＥＰＯからの指令の後、２箇月以内に補充します。<br />
［推奨実務］：上位概念化したクレームを後から提出すると、新規事項の追加となる可能性があるため、緊急時を除き、出願当初からクレームを記載することをお勧めします。</p>
<h3>４．優先権書類の翻訳は原則不要</h3>
<p>優先権書類の翻訳文またはＥＰ出願明細書は優先権書類の完全な翻訳であるとの宣言の提出は原則不要になります。当該翻訳文または宣言は、特許性の判断のために優先権が効いてくる場合（引例の公開日が優先日と出願日の間にある場合など）に要求されることがあります。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：優先権書類は審査官に求められない限り、翻訳する必要がなくなります。</p></blockquote>
<h3>５．先願後公開出願の引例適格</h3>
<p>先に出願され、後に公開された欧州特許出願の内容は（同一出願人であっても）後願の新規性の阻却事由になりますが（Art.54(3)）、従来は先願後公開の欧州特許出願は非指定国については後願の新規性を阻却させる引例とはなりませんでしたが、改正後は指定国に関係なく、引例になりえます。なお、ＥＰを指定するＰＣＴについては、国内手数料の支払いと翻訳文の提出が引例適格の要件です。<br />
この改正については、施行日２００７年１２月１３日より後の出願または分割出願についてのみ適用されます。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：引例適格が非指定国にまで広がったため、新規性で拒絶される可能性が高くなります。これに関して特に実務上の変更はありません。従前通り、ＥＰでは同一出願人、同一発明者でも先願後公開出願は新規性阻却の引例になる（いわゆる「セルフコリジョン」の問題がある）ため、実施の形態が共通の関連出願は同日に出願するなどのセルフコリジョンの回避策はこれまでと同様に必要です。</p></blockquote>
<h3>６．先行技術開示義務</h3>
<p>ＥＰＯは、対応出願の審査における先行技術の開示を出願人に求めることができるようになります。開示を怠った場合は出願の取り下げとみなされます。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：米国のＩＤＳと同様に対応出願の拒絶理由で挙げられた引例を求めに応じて開示できるように準備しておくことが必要になります。</p></blockquote>
<h3>７．国際調査における発明の単一性違反のＥＰ移行後の扱い</h3>
<p>ＥＰを指定するＰＣＴ出願（Ｅｕｒｏ－ＰＣＴ）について、国際段階では発明の単一性がなく、調査されない発明については、従来は、（１）国際段階で追加調査手数料を支払う、または（２）国際段階で追加調査手数料を支払わなかった場合、ＥＰ国内段階のsupplementaryサーチレポートの際に、追加調査手数料を支払うことができました。しかし、改正後は、（２）のＥＰ国内段階での追加調査手数料の支払いをする機会はなくなります。</p>
<p>従来は、２つの発明がある場合、ＥＰ国内段階で追加調査手数料を支払えば、第２の発明を先にもってくる補正をして審査を受けることができましたが、改正後はＥｕｒｏ－ＰＣＴについてはこの選択肢がなくなります。第２の発明については分割出願するしかありありません。ＥＰＯは発明の単一性違反を判断するときにＥＰＣ２０００の規則を適用しますので、現在係属中の出願についてもこれは適用されると思われます。</p>
<blockquote><p>［推奨実務］：<br />
ケース１：ＥＰを国際調査機関に指定した、英語のＰＣＴ出願→国際段階で追加調査手数料を支払う</p>
<p>国際段階でＥＰＯが調査をするため、ＥＰ国内段階であらためてsupplementaryサーチレポートを作成することはしません（国際調査の調査報告・見解書を援用します）。この場合、国際段階でＥＰＯが調査した発明だけがＥＰ国内段階で審査対象となります。国際段階で発明の単一性違反が指摘された場合、国際段階で追加調査手数料を支払わない限り、調査されていない発明をＥＰ国内段階で審査対象とすることができません。</p>
<p>ケース２：ＪＰＯ／ＵＳＰＴＯを国際調査機関に指定した、日本語／英語のＰＣＴ出願→ＥＰ移行時にクレームの順序を変えることが有効</p>
<p>国際段階でＪＰＯ／ＵＳＰＴＯが国際調査報告を作成した後（単一性違反がある場合は主発明について調査される）、ＥＰ国内段階でＥＰＯは最初に記載された発明についてsupplementaryサーチレポートを作成します。つまり、国際段階、ＥＰ国内段階の２回にわたって調査を受けることができます。２つの発明がある場合、国際段階では第１の発明について国際調査を受け取っておき、ＥＰ国内段階では、第２の発明が第１の発明よりも先になるようにクレームの順序を変更する自発補正を国内移行時に行うことで、ＥＰＯのsupplementaryサーチレポートにおいて第２の発明についても調査を受けることができます。これにより、国際段階で追加調査手数料を払わなくて済みます。なお、この場合、ＥＰＯは第１の発明を調査していませんので、第１の発明についてはＥＰ国内段階では審査対象とならないことに注意が必要です。</p></blockquote>
<p>上記のいずれのケースでも、単一性違反のため審査対象から外れた発明については、分割出願することができます。</p>
<h3>８．特許後のクレームの限定手続きが一括で可能</h3>
<p>たとえば、特許後に特許を無効にするような先行技術が見つかり、先行技術を回避するために自発的にクレームを限定したい場合、各ＥＰＣ締約国において特許を訂正しなくても、ＥＰＯに対してＥＰ指定国の特許について一括で特許のクレームの限定を求めることができ、コストメリットがあります。ただしＥＰＯは、クレームの限定が明確であり、新規事項の追加や権利範囲の実質的拡張に当たらないことを審査するたけであり、限定されたクレームが引例に対して特許性があるか否かは判断しません。特許異議申立がなされると、限定手続きは解除され、費用は返還されます。クレームの限定は遡及効があり、限定されたクレームで特許されたものとして扱われます。なお、ＥＰ各国の特許権そのものを取り消しすることもＥＰＯで一括にできます。</p>
<p>ＥＰＣ２０００にはこれ以外にも多数の改正点があります。</p>
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