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	<title>製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止 へのコメント</title>
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	<description>Ａｑｕｉｌａ’ｓ　Ｂｌｏｇ</description>
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		<title>もしソニーがiPhoneを作ったとしたら… &#124; 知的財産　法とビジネス より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/191#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[もしソニーがiPhoneを作ったとしたら… &#124; 知的財産　法とビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:52:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[[...] 関連投稿：製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 関連投稿：製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止 [&#8230;]</p>
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		<title>差止請求認容判決の強制履行の手段ー間接強制 &#124; 知的財産　法とビジネス より</title>
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		<dc:creator><![CDATA[差止請求認容判決の強制履行の手段ー間接強制 &#124; 知的財産　法とビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:51:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[[...] さらにこれを押し進めれば、差止請求権のない特許制度の設計という考え方もありえるだろう（参考：差止請求権のない新たな知的財産制度（特許2.0）の提案）。ビジネスの現場では、強力な差止請求権をちらつかせながら、高額の損害賠償請求をすることも行われている（ブログ記事「米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり」の「パテントトロールは今後、どう出るか？」参照）。特許侵害で事業にストップがかかると企業の息の根が止まってしまうこともあり、特許不実施主体（NPE）による差止請求権の行使を制限する動きがアメリカにはある（ブログ記事「製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止」参照）。経済的補償だけで特許制度を設計し直すというのもありかもしれない。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] さらにこれを押し進めれば、差止請求権のない特許制度の設計という考え方もありえるだろう（参考：差止請求権のない新たな知的財産制度（特許2.0）の提案）。ビジネスの現場では、強力な差止請求権をちらつかせながら、高額の損害賠償請求をすることも行われている（ブログ記事「米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり」の「パテントトロールは今後、どう出るか？」参照）。特許侵害で事業にストップがかかると企業の息の根が止まってしまうこともあり、特許不実施主体（NPE）による差止請求権の行使を制限する動きがアメリカにはある（ブログ記事「製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止」参照）。経済的補償だけで特許制度を設計し直すというのもありかもしれない。 [&#8230;]</p>
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		<title>米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり &#124; 知的財産　法とビジネス より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/191#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり &#124; 知的財産　法とビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:36:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[[...] 米国発明法から損害賠償を制限する規定は見送られたが、Unilock v Microsoft控訴審判決により、損害賠償額は今後、entire market valueではなく、実施料（ロイヤルティ）相当額しか認められなくなる。また、eBay差止事件最高裁判決により、パテントトロールのような特許不実施主体は特許を実施していない以上、取り返しのつかない損害（irreparable injury）を被ったわけではなく、損害賠償だけで救済としては十分であるから、差止請求権を行使することは許されない（参考ブログ記事「製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止」）。企業の息の根を止める差止請求権を背景にしてパテントトロールが企業相手に多額の損害賠償額を請求することはできなくなった。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 米国発明法から損害賠償を制限する規定は見送られたが、Unilock v Microsoft控訴審判決により、損害賠償額は今後、entire market valueではなく、実施料（ロイヤルティ）相当額しか認められなくなる。また、eBay差止事件最高裁判決により、パテントトロールのような特許不実施主体は特許を実施していない以上、取り返しのつかない損害（irreparable injury）を被ったわけではなく、損害賠償だけで救済としては十分であるから、差止請求権を行使することは許されない（参考ブログ記事「製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止」）。企業の息の根を止める差止請求権を背景にしてパテントトロールが企業相手に多額の損害賠償額を請求することはできなくなった。 [&#8230;]</p>
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