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	<title>小保方晴子博士の「STAP細胞」特許出願は基本特許となるか？ へのコメント</title>
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	<description>Ａｑｕｉｌａ’ｓ　Ｂｌｏｇ</description>
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		<title>Aquila より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-51249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 05:12:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[発明として未完成ということであれば、特許されずに拒絶される可能性がありますし、また、仮に特許されたとしても無効理由をもつことになります。

一方、出願内容が公開されますと、公知技術となりますので、後の人が特許出願しても拒絶される可能性があります。しかし、この場合でも本出願に記載された内容が未完成発明であれば、公知技術にはなっていないと反論して、後の人の特許出願（完成した発明）について特許を取得することが可能です。

出願にどの程度まで技術を開示（場合によっては実験結果を提示）すれば、完成した発明であると認められるかは、技術分野によって異なります。本出願の場合、特許明細書に開示された内容からは今のところ誰も再現できないということのようですので、発明として完成していなかったと判断される可能性が高いと思われます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>発明として未完成ということであれば、特許されずに拒絶される可能性がありますし、また、仮に特許されたとしても無効理由をもつことになります。</p>
<p>一方、出願内容が公開されますと、公知技術となりますので、後の人が特許出願しても拒絶される可能性があります。しかし、この場合でも本出願に記載された内容が未完成発明であれば、公知技術にはなっていないと反論して、後の人の特許出願（完成した発明）について特許を取得することが可能です。</p>
<p>出願にどの程度まで技術を開示（場合によっては実験結果を提示）すれば、完成した発明であると認められるかは、技術分野によって異なります。本出願の場合、特許明細書に開示された内容からは今のところ誰も再現できないということのようですので、発明として完成していなかったと判断される可能性が高いと思われます。</p>
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		<title>狩野　郁子 より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-51243</link>
		<dc:creator><![CDATA[狩野　郁子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 04:12:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[先生のブログを読みSTAP細胞の請求項の広さに驚きました
この請求が認められれば今後この分野における特許請求のすべてがこの権利に含まれるものなるのではと危惧します
STAP細胞は現存する特定の技法を指定せず、科学的な裏付けを有する事無く、人工的に作られた自然発生以外の万能細胞全てという概念（定義）のようなものに権利を持たせたもののように感じられます
これが認められれば万能細胞研究（ＩＰＳ細胞研究の改良等を含む）の分野はすべて含まれてしまうのでは？
小保方さんの論文はSTAP細胞という概念の中の一部分に過ぎず、STAP細胞に関する特許は現時点で論文及び発明は立証されずとも今後の万能細胞研究分野での利権（利益を得る）を搾取するべく広範囲にわたる万能細胞研究分野における権利を取得する事を目的としたこの分野での中間搾取のようなものではないかと思えるのです
このように広すぎる権利が果たして認められるのでしょうか？
また、この特許申請が取り下げらると仮定して、この特許申請日以降に出された類似の申請はすでに該出の発明として拒否されるのでしょうか？
特許が新規性がある発明及び発見であると考えた場合
STAP細胞の請求項にある『細胞をストレスにさらすことを備える多能性細胞生成方法』は非常に幅広いものですが、すでに公開された公知のものであるという前提で、例えばストレスという部分の言葉を変えて類似する発明を申請してた場合どうなるのでしょう？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生のブログを読みSTAP細胞の請求項の広さに驚きました<br />
この請求が認められれば今後この分野における特許請求のすべてがこの権利に含まれるものなるのではと危惧します<br />
STAP細胞は現存する特定の技法を指定せず、科学的な裏付けを有する事無く、人工的に作られた自然発生以外の万能細胞全てという概念（定義）のようなものに権利を持たせたもののように感じられます<br />
これが認められれば万能細胞研究（ＩＰＳ細胞研究の改良等を含む）の分野はすべて含まれてしまうのでは？<br />
小保方さんの論文はSTAP細胞という概念の中の一部分に過ぎず、STAP細胞に関する特許は現時点で論文及び発明は立証されずとも今後の万能細胞研究分野での利権（利益を得る）を搾取するべく広範囲にわたる万能細胞研究分野における権利を取得する事を目的としたこの分野での中間搾取のようなものではないかと思えるのです<br />
このように広すぎる権利が果たして認められるのでしょうか？<br />
また、この特許申請が取り下げらると仮定して、この特許申請日以降に出された類似の申請はすでに該出の発明として拒否されるのでしょうか？<br />
特許が新規性がある発明及び発見であると考えた場合<br />
STAP細胞の請求項にある『細胞をストレスにさらすことを備える多能性細胞生成方法』は非常に幅広いものですが、すでに公開された公知のものであるという前提で、例えばストレスという部分の言葉を変えて類似する発明を申請してた場合どうなるのでしょう？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aquila より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-647</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 12:13:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ご質問ありがとうございます。特許出願時点で発明が完成していたかどうかです。未完成発明であれば、特許権は得られませんが、発明の完成をどの時点で見るかは難しい問題です。私はこの分野の専門ではないため、判断ができませんが、科学論文としては十分に実証できていなかったとしても、特許出願としては記載要件や実施可能要件を満たしていれば、その発明が特許権として保護されることはありえます。STAP現象と言われるものが本当にあるのであれば、科学論文としては取り下げになるべきものであったとしても、特許が何らかの形で残る可能性はありえます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご質問ありがとうございます。特許出願時点で発明が完成していたかどうかです。未完成発明であれば、特許権は得られませんが、発明の完成をどの時点で見るかは難しい問題です。私はこの分野の専門ではないため、判断ができませんが、科学論文としては十分に実証できていなかったとしても、特許出願としては記載要件や実施可能要件を満たしていれば、その発明が特許権として保護されることはありえます。STAP現象と言われるものが本当にあるのであれば、科学論文としては取り下げになるべきものであったとしても、特許が何らかの形で残る可能性はありえます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>三好弘恭 より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[三好弘恭]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 21:54:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[素人ですが質問させてください。
STAP細胞の生成に再現性が認められない事から、小保方さんの発明は、仮説に戻りましたが、こうなると全ての請求項で特許権が得られることは無いと考えて良いですか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>素人ですが質問させてください。<br />
STAP細胞の生成に再現性が認められない事から、小保方さんの発明は、仮説に戻りましたが、こうなると全ての請求項で特許権が得られることは無いと考えて良いですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jack Yang より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jack Yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:16:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[勉強になりました。ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>勉強になりました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aquila より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 03:16:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。出澤教授の特許は、生体の中胚葉系組織又は間葉系組織等に存在していると考えられる多能性幹細胞（Muse細胞）を分離する方法に関します（特許第5185443号の段落００４０）が、ブログでも引用した箇所ですが、同特許公報の段落００２４～００２５には、

【００２４】
　生体がストレスに曝されたり、傷害を受けると休眠状態の組織幹細胞が活性化され、組織再生に寄与することが知られている。本発明者は、骨髄間葉系細胞画分や皮膚線維芽細胞画分等の間葉系細胞又は中胚葉系細胞を培養している際に種々の方法でストレス刺激を与え（中略）生存している細胞を集め、メチルセルロース（ＭＣ）含有培地中で浮遊培養（ＭＣ培養という）を行った。その結果、最大直径150μmまでの種々の大きさの胚様体様（embryoid body-like）細胞塊の形成が認められた。特に長時間のトリプシン処理を行ったヒト皮膚線維芽細胞画分及びヒトMSC画分において、最も多くの胚様体様細胞塊の形成率が認められた。
【００２５】
　本発明者らは、得られた胚様体様細胞塊中の細胞の特性を調べ、該細胞が多能性幹細胞の特性を有していることを見出した。さらに、本発明者らは、得られた胚様体様細胞塊中の細胞が従来報告されていた多能性幹細胞が有しない特性を有することを見出し、さらに、得られた細胞塊中の細胞の発現タンパク質を調べ、従来報告されていたES細胞、iPS細胞などの多能性幹細胞とは異なる発現パターンを示すことを見出した。

と記載されていることから、同特許公報には「生体組織由来細胞を細胞ストレスに暴露し生き残った細胞を回収することを含む多能性幹細胞又は多能性細胞画分を単離する方法。」（請求項１７）が開示されていると認められます。

小保方さんの特許出願の請求項１「細胞をストレスにさらすことを備える多能性細胞生成方法」は文言上、きわめて広く記載されていますので、各国特許庁の審査基準によりますが、たとえばUSPTOのクレーム解釈の原則であるbroadest reasonable interpretationを採れば、小保方さんの特許出願の請求項１には、出澤教授の特許公報に記載されたような、生体組織由来細胞を細胞ストレスにさらして生き残った細胞を回収することにより多能性幹細胞を分離する方法も、「細胞をストレスにさらすことによる多能性細胞の生成方法」の中に含まれることになると考えられ、小保方さんの請求項１は、出澤教授の特許公報の開示内容により拒絶されると考えます。

もちろん、小保方さんの発見したSTAP細胞の「生成」方法は、出澤教授のMuse細胞の「回収」「分離」方法とは全く異なりますが、ここでは、小保方さんの特許請求の範囲の記載と、出澤教授の特許文献の開示内容との関係を議論しています。

もっとも私も専門外の分野なので、出澤教授の特許文献の上記の開示内容が、小保方さんの特許請求の範囲の記載との関係でどのように解釈されるかは専門的に正確な判断はできません。いずれにしても興味深い審査になりますので、各国特許庁の審査官の判断に注目したいと思っています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。出澤教授の特許は、生体の中胚葉系組織又は間葉系組織等に存在していると考えられる多能性幹細胞（Muse細胞）を分離する方法に関します（特許第5185443号の段落００４０）が、ブログでも引用した箇所ですが、同特許公報の段落００２４～００２５には、</p>
<p>【００２４】<br />
　生体がストレスに曝されたり、傷害を受けると休眠状態の組織幹細胞が活性化され、組織再生に寄与することが知られている。本発明者は、骨髄間葉系細胞画分や皮膚線維芽細胞画分等の間葉系細胞又は中胚葉系細胞を培養している際に種々の方法でストレス刺激を与え（中略）生存している細胞を集め、メチルセルロース（ＭＣ）含有培地中で浮遊培養（ＭＣ培養という）を行った。その結果、最大直径150μmまでの種々の大きさの胚様体様（embryoid body-like）細胞塊の形成が認められた。特に長時間のトリプシン処理を行ったヒト皮膚線維芽細胞画分及びヒトMSC画分において、最も多くの胚様体様細胞塊の形成率が認められた。<br />
【００２５】<br />
　本発明者らは、得られた胚様体様細胞塊中の細胞の特性を調べ、該細胞が多能性幹細胞の特性を有していることを見出した。さらに、本発明者らは、得られた胚様体様細胞塊中の細胞が従来報告されていた多能性幹細胞が有しない特性を有することを見出し、さらに、得られた細胞塊中の細胞の発現タンパク質を調べ、従来報告されていたES細胞、iPS細胞などの多能性幹細胞とは異なる発現パターンを示すことを見出した。</p>
<p>と記載されていることから、同特許公報には「生体組織由来細胞を細胞ストレスに暴露し生き残った細胞を回収することを含む多能性幹細胞又は多能性細胞画分を単離する方法。」（請求項１７）が開示されていると認められます。</p>
<p>小保方さんの特許出願の請求項１「細胞をストレスにさらすことを備える多能性細胞生成方法」は文言上、きわめて広く記載されていますので、各国特許庁の審査基準によりますが、たとえばUSPTOのクレーム解釈の原則であるbroadest reasonable interpretationを採れば、小保方さんの特許出願の請求項１には、出澤教授の特許公報に記載されたような、生体組織由来細胞を細胞ストレスにさらして生き残った細胞を回収することにより多能性幹細胞を分離する方法も、「細胞をストレスにさらすことによる多能性細胞の生成方法」の中に含まれることになると考えられ、小保方さんの請求項１は、出澤教授の特許公報の開示内容により拒絶されると考えます。</p>
<p>もちろん、小保方さんの発見したSTAP細胞の「生成」方法は、出澤教授のMuse細胞の「回収」「分離」方法とは全く異なりますが、ここでは、小保方さんの特許請求の範囲の記載と、出澤教授の特許文献の開示内容との関係を議論しています。</p>
<p>もっとも私も専門外の分野なので、出澤教授の特許文献の上記の開示内容が、小保方さんの特許請求の範囲の記載との関係でどのように解釈されるかは専門的に正確な判断はできません。いずれにしても興味深い審査になりますので、各国特許庁の審査官の判断に注目したいと思っています。</p>
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	</item>
	<item>
		<title>　 より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[　]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 00:00:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[出澤のは回収。
小保方のは生成。
かぶってる部分がひとつもないんだけど何書いちゃってるの？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>出澤のは回収。<br />
小保方のは生成。<br />
かぶってる部分がひとつもないんだけど何書いちゃってるの？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aquila より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-81</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 04:53:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[BLOGOS転載記事はBLOGOSの編集部が管理していますので、私には何もできません。修正が反映されるまでには時間がかかると思います。（更新内容は自動的にBLOGOS側に伝わる仕組みになっているようですが。）

STAP細胞の知財競争は水面下で始まっていると思います。知財立国が絵に描いた餅にならぬよう、ここはがんばりたいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BLOGOS転載記事はBLOGOSの編集部が管理していますので、私には何もできません。修正が反映されるまでには時間がかかると思います。（更新内容は自動的にBLOGOS側に伝わる仕組みになっているようですが。）</p>
<p>STAP細胞の知財競争は水面下で始まっていると思います。知財立国が絵に描いた餅にならぬよう、ここはがんばりたいですね。</p>
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	</item>
	<item>
		<title>桑田治 より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-80</link>
		<dc:creator><![CDATA[桑田治]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 04:07:17 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[早速のご訂正をどうもありがとうございました。
最終的にクレーム１３辺りで落ち着いたりすれば素晴らしいですよねぇ。
なお本記事については私はBLOGOSサイトに転載されたもの(http://blogos.com/article/79314/)のほうを拝見しましたが、あちらでは修正は直ちには反映されない様子ですね。
幾つかコメントが付いて活発な論議がなされていますが、私もいちおう研究者と知財関係者の両者の立場が分かるので何とも複雑な心境です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速のご訂正をどうもありがとうございました。<br />
最終的にクレーム１３辺りで落ち着いたりすれば素晴らしいですよねぇ。<br />
なお本記事については私はBLOGOSサイトに転載されたもの(<a href="http://blogos.com/article/79314/" rel="nofollow">http://blogos.com/article/79314/</a>)のほうを拝見しましたが、あちらでは修正は直ちには反映されない様子ですね。<br />
幾つかコメントが付いて活発な論議がなされていますが、私もいちおう研究者と知財関係者の両者の立場が分かるので何とも複雑な心境です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aquila より</title>
		<link>http://iplawbusiness.net/blog/archives/1381#comment-79</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aquila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 03:08:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ご指摘ありがとうございます。早速訂正しました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご指摘ありがとうございます。早速訂正しました。</p>
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